原爆被害者の援護

更新日:2024年01月29日

被爆者健康手帳

被爆者健康手帳は広島県が交付しており、原子爆弾による被爆者であることを示す一種の証明書であるとともに、健康状況を記録しておく非常に大切なものです。

被爆者健康手帳の交付

広島、長崎に投下された原子爆弾で被爆した人で、次のいずれかに該当する人は交付申請することができます。

直接被爆者(広島の場合)

原爆が投下された時、次の場所で被爆した人です。

  1. 当時の市内
  2. 安佐郡祇園町
  3. 安芸郡戸坂村のうち狐爪木(くるめぎ)
  4. 安芸郡中山村のうち、中・落久保・北平原・西平原及び寄田
  5. 安芸郡府中町のうち、茂陰北

入市者(広島の場合)

原爆が投下されてから、昭和20年8月20日までに爆心地から2キロ以内の区域に立ち入った人です。

死体処理及び救護に従事した人

原爆が投下された際、またはその後に死体処理及び救護に従事し、身体に原爆放射能の影響を受けるような状況下にあった人です。

胎児(広島の場合)

前記の3区分の被爆者の胎児だった人で、昭和21年5月31日までに生まれた人です。

医療費

被爆者が病気やけが等で医者にかかるとき、被爆者健康手帳を健康保険(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療など)の被保険者証とともに、知事が指定した病院等に持って行けば、特別な場合を除いて、病院窓口での自己負担分については国が負担することにより、診察・治療等が受けられます。

また、介護保険サービスのうち、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護(ショートステイ)、介護老人保健施設への入所及び介護療養型医療施設への入院についても、自己負担分を支払わないで介護サービスを受けることができます。

(ただし、デイケアの食事代等は自己負担となります。)

被爆者健康診断

被爆者健康手帳を持っている人は、定期健康診断と希望健康診断をそれぞれ年2回づつ受診することができます。希望健康診断のうち1回は、がん検診を受けることができます。

被爆者の各手当

原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律に基づき支給されている手当として、医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、介護手当の6つの手当と葬祭料があります。

これらの手当は、原子爆弾の傷害作用のため日常生活に支障が生じている被爆者の福祉に役立てるため、毎月支給されているものです。

被爆二世健康診断

両親のいずれかが原爆被爆者であって、広島原爆にあっては昭和21年6月1日以降に生まれた人、または、長崎被爆にあっては昭和21年6月4日以降に生まれた人で、広島県内に住居する人は年1回の健康診断を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 福祉課
地域福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9149(窓口業務時間
ファクス:0847-45-3206

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