生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付
追加給付に関するお問い合わせ先
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせ及び現在、生活保護を受給されていない世帯の申出手続きのご案内等については、厚生労働省が開設する相談センターをご利用ください。
電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間 平日 9時00分~17時00分
追加給付の概要
平成25年(2013年)に国が実施した生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟に関連し、令和7年6月に最高裁判所より「デフレ調整に関する判断過程及び手続において過誤や欠落が認められる」との指摘がありました。この判決を受け、国は当時の受給者の皆様に対し、引き下げられた差額の一部を追加支給する方針を決定しました。これに伴い、府中市でも当時の受給者の皆様に対して追加給付を行います。
追加給付の経過や詳細については、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。
~厚生労働省ホームページ~ 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
対象となる世帯
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯となります。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
なお、既にお亡くなりになられた方は支給の対象とはなりません。
支給される金額
追加給付の額は、世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により、世帯ごとに異なります。
なお、電話やメール等で個別の追加給付額についての回答はできませんので、あらかじめご了承ください。
手続き方法・支給の流れ
対象となる世帯の状況により、手続き方法や支給の流れが異なります。
現在、府中市で継続して生活保護を受給している世帯
生活保護を受給中の世帯に対する追加給付は、原則として手続きは不要です。令和8年8月以降、順次行う予定です。
追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。
過去に府中市で生活保護を受給されていた世帯(保護廃止世帯)
追加給付の対象となる期間に府中市で生活保護を受給しており、現在は受給されていない世帯への追加給付は、当時の世帯主からの申出が必要になります。
(注記) 当時の世帯主がなくなられている場合、次の順位に基づいて申出をおこなってください。
1.配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情 にある者を含む。) 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.曾孫 8.甥姪
(注記)府中市以外での保護の受給期間がある場合、その期間の追加給付を受けるためには、当時保護を受給していた自治体に対して申出を行う必要があります。
受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
(注記)申出は府中市役所福祉課の窓口または、郵送でお受けします。
(注記)窓口は、土・日・祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
提出書類
1. 申出書(府中市役所福祉課窓口かこのホームページからダウンロードしてください)
2. 受給世帯全員分の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
(注記)原則として、発行から3か月以内のもの
(注記)生活保護を受給されていた当時の姓が、現在の姓と異なる場合は、併せて、当時
の姓が記載された戸籍謄本の添付が必要となります。
(注記)次の場合は、戸籍謄本の写しの提出は不要
・保護の実施機関が発行する保護の受給証明書(受給世帯全員分)の提出がある場合
・窓口で、受給世帯全員分の本人確認が取れた場合
3. 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポートなどの写し)
4. 本人名義の預貯金通帳、キャッシュカードの写し
上記1~4のほか、追加給付の算定に必要な範囲で別途書類の提出をお願いする場合があります。
申出書、同意書(PDF版) (PDFファイル: 238.3KB)
申出書、同意書(Word版) (Wordファイル: 62.7KB)
代理人による申出の場合
当時の世帯主に代わって、ご家族等が申出を行う場合には、代理の方の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類等が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
申出書の提出先・郵送先
〒726-8601
広島県府中市府川町315番地
府中市役所 福祉課 生活サポート係
電話番号 0847-44-9152
厚生労働省リンク・資料
【再掲】~厚生労働省ホームページ~ 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 福祉課
生活サポート係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9152(窓口業務時間)
ファクス:0847-45-5522
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください






更新日:2026年08月04日