特別障害者手当等の給付

更新日:2025年04月30日

特別障害者手当

身体、知的、又は精神に著しく重度の障害があるために、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に、特別障害者手当を支給します。

対象者

20歳以上で、在宅で生活している人(本人、配偶者および扶養義務者に所得制限あり) ただし、対象者が施設に入所された場合や3か月以上入院されている場合は手当を支給しません。

支給額

月額29,590円を、2月、5月、8月、11月の各月に3か月分ずつ支給します。 ただし、原爆介護手当を受給されている人については、支給調整を行います。

申請に必要なもの

1.認定請求書

2.診断書(所定様式)

障害児福祉手当

身体、知的、又は精神に重度の障害があるために、日常生活において常時介護を必要とする人に、障害児福祉手当を支給します。

対象者

20歳未満で、在宅で生活している人(本人、配偶者および扶養義務者に所得制限あり) ただし、対象者が施設に入所された場合は手当を支給しません。

支給額

月額16,100円を、2月、5月、8月、11月の各月に3か月分ずつ支給します。

申請に必要なもの

1.認定請求書

2.診断書(所定様式)

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 福祉課
高齢・障害サポート係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
0847-44-9149(障害に関すること)(窓口業務時間
ファクス:0847-45-5522​​​​​​​

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