障害福祉サービス

更新日:2022年10月05日

障害福祉サービス

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)…自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。

  • 重度訪問介護…重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつなどの身体介護、調理や洗濯などの家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを総合的に行います。

  • 行動援護…知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に行動するとき必要な介助や外出時の移動支援などをします。

  • 同行援護…重度の視覚障害により移動が困難な人に、移動時及びそれに伴う外出時において、必要な情報の提供、視覚的情報の支援(代筆・代読を含む)、移動の支援等を行います。

  • 療養介護…医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。

  • 生活介護…常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。

  • 短期入所…家で介護を行う人が病気などの場合、障害者施設へ短期間入所し、入浴、排せつ、食事の介護などのサービスを行います。

  • 重度障害者等包括支援…介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、「サービス等利用計画」に基づいて複数の障害福祉サービスを包括的に提供します。

  • 施設入所支援…夜間における入浴、排せつ等の介護の日常生活上の支援を行います。

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)…自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  • 就労移行支援…一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力のために必要な訓練を行います。
  • 就労継続支援(A型・B型)…一般企業等で就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力のために必要な訓練を行います。
  • 就労定着支援…事業所から一般企業等へ就職した人の、就労継続を図るために必要な支援を行います。
  • 自立生活援助…施設やグループホームなどを利用していた人で、一人暮らしをする人に対して支援を行います。
  • 共同生活援助(グループホーム)…共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。

 

地域生活支援事業

  • 移動支援…社会通念上必要不可欠な外出や、余暇活動などの外出をするときに、移動の介護をします。
  • 日中一時支援…介護している家族の就労や、一時的な休息を目的として、日中の見守りを提供します。

障害福祉サービスの利用手続きの流れ

  1. 情報収集・相談 障害者福祉サービス等の利用を希望される人は、福祉課または指定特定相談支援事業者に相談し、サービスの内容やサービス提供事業者について情報の提供を受けます。
  2. 申請・調査 申請用紙に必要事項を記入し、申請します。障害支援区分の認定が必要な人については、認定調査と医師の意見書を依頼します。
  3. 一次判定 認定調査の結果をもとにコンピュータにて一次判定を行います。
  4. 二次判定 一次判定の結果と、医師の意見書等を参考に、区分判定審査会にて障害支援区分を認定し、その結果を通知します。
  5. サービス等利用計画などの作成・提出 指定特定相談支援事業者等がサービス等利用計画を作成します。
  6. 支給決定 利用するサービス及び支給量を決定し、受給証を発行します。
  7. 契約・サービス利用 利用者はサービス提供事業者と契約を締結し、決定されたサービス及び支給量の範囲内でサービスを利用します。
  8. 利用者負担額の支払 利用者はサービス終了後に利用者負担額を事業者に支払います。
    (注)利用者負担額は事業費用の原則一割負担となります。
  9. 更新 利用期間満了後引き続きサービスを利用する場合には、更新手続きが必要となります。

利用条件

  1. 身体障害者、知的障害者、精神障害者の人がサービスの対象となります。また、平成25年4月から、新たに手帳の対象とならない難病の人が障害福祉サービス等を利用できるようになりました。
  2. 介護保険対象者は、介護保険サービスが優先となります。

自己負担額

自己負担額は原則1割ですが、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。障害者の場合、本人および配偶者のみの所得で判定します。 詳しくは、下表を参照してください。

障害者の利用者負担
区分 世帯の収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯の人 0円
低所得 市町村民税非課税世帯の人 0円
一般1 市町村民税課税世帯の人(所得割16万円未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円

 

各種申請書について

◆添付書類

・ 非課税世帯であって、非課税収入(障害年金、遺族年金等)のある場合は、収入のわかる書類をご持参ください。

・ 転入者の場合は、前住所地の課税証明書または非課税証明書が必要となります。

・ 障害者手帳をお持ちで無い場合は、医師の診断書、特定疾患医療受給者証等が必要となります。

・ 本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類。

「マイナンバー」については次のリンク先をご覧ください。

その他手続き

  • 名前が変わった場合
  • 市内転居した場合
  • 市外転出の場合(受給者証を返還してください)
  • 受給者証を紛失した場合

事業者向け情報

契約内容報告書

実績記録表

その他様式等

地域生活支援事業に係る届出関係

府中市にある障害福祉サービス事業所

府中市にある障害福祉サービス事業所を一覧でまとめています。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 福祉課
地域福祉係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7148(窓口業務時間
ファクス:0847-45-3206

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