障害者手帳(療育手帳)の申請・交付
療育手帳の申請・交付
療育手帳は、知的障害がある人が様々な援助を受けやすくなるために交付されます。手帳の交付を受けることにより、各種の福祉制度が利用できるようになります。
障害の程度により重い順にマルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)に区分されます。
交付対象者
専門機関で知的障害と判定された人
申請方法等
新規・更新申請の場合
1.新規・更新申請どちらの方も下記予約ダイヤルへ電話をしてください。
電話:082-400-9010(広島県福祉事業団)
2.電話予約後、福祉課または上下支所窓口へ療育手帳交付申請書を提出してください。
(申請に必要なものは下記の表でご確認ください)
内容 | 必要なもの | |
---|---|---|
新規申請 | 各種の福祉制度を利用するため、新たに療育手帳の交付を希望する場合 |
・療育手帳交付申請書(PDFファイル:147KB) ・個人番号がわかるもの |
更新申請 | 療育手帳の交付後、再判定が必要な場合があります。その場合、療育手帳に記載してある再判定年月日までに再判定を受けてください。 | ・療育手帳交付申請書(PDFファイル:147KB) ・写真1枚 ・現在お持ちの療育手帳 ・身体障害者手帳(お持ちの方のみ) |
再交付申請 | 手帳の紛失や破損したとき | ・療育手帳交付申請書(PDFファイル:147KB) ・写真1枚 ・現在お持ちの療育手帳 (破損の場合) |
(注記)写真は 縦4センチ×横3センチ(上半身正面脱帽で6か月以内)のものが必要です。
・府中市外から府中市に転入したとき ・府中市内で住所を変更したとき |
・療育手帳記載事項変更届(PDFファイル:55.4KB) |
---|---|
県外または広島市からの転入 |
・申出書(PDFファイル:67.5KB) |
市外への転出 | 府中市での手続きはありません。転出先の市町村に申請が必要ですので、転出先の市町村にお問い合わせください。 |
・手帳が必要なくなったとき ・手帳の交付を受けたものが死亡したとき ・障害程度が非該当となったとき |
・療育手帳返還届(PDFファイル:49.5KB) ・現在お持ちの療育手帳 |
---|---|
・名前が変わったとき | ・療育手帳記載事項変更届(PDFファイル:55.4KB) |
(注記)申請書類等は、福祉課又は上下支所窓口にもございます。
手帳をお持ちの方が利用できるサービス
手帳をお持ちの人が利用できるサービスやその申請先等を一覧にまとめています。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 福祉課
福祉総務係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9107(窓口業務時間)
ファクス:0847-45-5522
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2021年10月01日