障害者医療(令和6年12月2日更新)
重度心身障害者医療
対象者が医療機関において、保険診療を受ける際の自己負担部分(一部負担金を除く。)を助成します。
お知らせ
12月2日以降の窓口における健康保険の資格情報確認について
健康保険証がマイナ保険証に移行されるため、下記のいずれかの方法で健康保険の資格情報を確認します。
1.「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
2.健康保険証(経過措置期間中で有効な場合に限る)
3.マイナポータル画面
4.マイナンバー情報照会
対象
- 府中市に住所を有していること
- 健康保険に加入していること
- 身体障害者手帳1〜3級または療育手帳マルA・A・マルBを所持している人
一部負担金
県内の医療機関にかかるときは、個人番号カード又は医療保険の資格確認書等による確認を受けるとともに、重度障害者医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。
区分 | 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数) | |
保険医療機関 | 医療機関ごとに1日200円 (通院月4日・入院月14日まで) | |
保険医療機関 | 同一医療機関における複数診療科受診 | 医科診療で1日200円 (通院月4日・入院月14日まで) 歯科診療で1日200円 (通院月4日・入院月14日まで) |
訪問看護 | 訪問看護事業者ごとに1日200円(月4日まで) | |
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日200円(月4日まで) | |
保険薬局(院外処方) | 一部負担金なし |
- 保険薬局(院外処方)以外の区分で保険診療にかかる自己負担額が200円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。
所得制限
本人、配偶者および扶養義務者に一定以上の所得がないこと
申請に必要なもの
1.健康保険健康保険資格情報が確認できるもの
- 「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- 健康保険証(経過措置期間中で有効な場合に限る)
- マイナポータル画面
- マイナンバー情報照会
2.所得課税証明書(その年の1月2日以降に転入した場合または必要に応じて提出していただきます。)
3.本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類
(注記)配偶者及び扶養義務者のマイナンバーの記入も必要です。
更新申請
更新手続きは、原則不要です。
毎年8月1日に所得審査を行い、該当者には新しい受給者証を有効期間終了前に送付します。
なお、所得状況や健康保険の資格情報など確認が必要な場合は、個別にお知らせします。
その他手続き
次のいずれかに該当する場合は、
1.本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類
を持って速やかに届出を行ってください。
- 加入している健康保険の種類や内容等が変わった場合
- 名前が変わった場合
- 住所が変わった場合(市外転出・市内転居)
- 受給者証を紛失した場合
医療費の払戻し申請
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、医療費を窓口で一旦支払うことになります。支払った額のうち、保険医療費の自己負担分(かかった医療費の2割または3割)は、市役所で払戻しを受けることができますので、申請してください。 受診された日の翌月以降に、地域福祉課または上下支所の窓口で申請してください(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)。
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養(令和6年10月より発生)は払戻しの対象外です。
1.重度障害者医療費受給者証
2.健康保険資格情報が確認できるもの(資格確認書等)
3.通帳
4.領収書
5.本人のマイナンバーを確認できる書類、本人の身元を確認できる書類
領収書には、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。
通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
(注記) 領収書がない場合は、所定の用紙で医療機関等での証明を受けてください。
(注記)後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養(令和6年10月より発生)は払戻しの対象外です。
適正な受診のお願い
持続可能な制度運営のため、ご協力をお願いいたします。
- 救急の場合を除き、時間外や休日の受診はできるだけ避けましょう。
- 病院のはしご受診は控えましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 福祉課
高齢・障害サポート係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-40-0223(高齢に関すること)/0847-44-9149(障害に関すること)(窓口業務時間)
ファクス:0847-45-5522
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2024年12月02日