【国民健康保険】70歳以上75歳未満の方の医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の方の医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の方は、医療機関等を受診する際の自己負担の割合を前年所得に応じて毎年判定します。
有効期間
有効期間は8月1日から翌年7月31日です。
ただし、70歳になる方は、有効期間の開始日が次のようになります。
・1日生まれの人は、70歳になる誕生月の1日から
・2日以降生まれの人は、70歳になる誕生月の翌月の1日から
通知時期
70歳になる方には、有効期間の開始日の前月末までに「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を世帯主あてに郵送します。
毎年8月が更新の時期となっていますので、7月末までに全員に新しい「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。前年の所得に応じて自己負担の割合を判定しますので負担割合が変わる場合があります。
自己負担の割合
2割負担
市民税課税所得が145万円未満の人及びその人と同一世帯の70歳から75歳になるまでの国保に加入している人
3割負担
市民税課税所得が145万円以上の人及びその人と同一世帯の70歳以上75歳未満の国保に加入している人
ただし、年収が次の場合は、申請を行い、認められれば2割負担になります。
- 70歳以上の国保に加入している人が世帯に1人で、年収が383万円未満
- 70歳以上の国保に加入している人が世帯に2人以上で、年収があわせて520万円未満
国保へ加入していた人が後期高齢者医療に移行した場合で、移行した人の収入を合計して520万円未満のときは申請により2割負担になります。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 医療介護保険課
保険年金係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話:0847-44-9145(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2024年12月02日