令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年07月27日

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定する特例措置が行われます。また、本人や世帯の住民税の課税・非課税の判定についても、同様に改正前の控除額で判定します。

そのため、住民税が非課税の人でも、介護保険料の算定上は課税とみなされる場合があります。

 

特例措置の対象となる人について

特例措置の対象となるのは、令和8年1月1日及び令和8年4月1日に府中市に住民票の登録がある人のうち、令和7年中(令和7年1月〜12月)に給与収入があり、かつ給与収入が550,000円以上1,900,000円未満の人です。

(注)上記以外の人は、影響を受けません。

特例措置の内容について

対象となる人の介護保険料を算定する際には、以下の(1)、(2)を適用します。

(1)合計所得金額の算定には、税制改正前の給与所得控除額(55万円)を用います。

(2)税制改正前の給与所得控除額(55万円)を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。

これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

【例】収入が給与収入のみで105万円であり、扶養親族がおらず、障害者や寡婦、ひとり親等に該当しない場合

課税非課税の判定表

年度

前年の合計所得金額

市民税

介護保険料

令和7年度

給与収入105万円-控除55万円=所得50万円

課税

課税

令和8年度

給与収入105万円-控除65万円=所得40万円

非課税

課税

 

府中市においては、令和8年度の市民税は給与収入のみの場合は106万5千円までが非課税となりますが、令和8年度の介護保険料の算定では、令和7年度までと同様に96万5千円までを非課税として扱います。

その他

(注)このような判定をするのは、令和8年度の保険料算定のみとなります。

(注)各収入や世帯の課税状況が令和7年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度同額になります(ただし、介護保険料の第1・2・4・5段階を区分する基準額が809,000円から826,500円へ変更されました)。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 医療介護保険課
介護保険係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-40-0222(窓口業務時間
ファクス:0847-45-5522

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