児童扶養手当

更新日:2024年05月14日

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、離婚による母子家庭や父子家庭など父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。

支給対象者

次のいずれかにあてはまる年齢が18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(一定の障害を有する場合は20歳未満)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または当該父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

・父又は母が婚姻を解消した児童

・父又は母が死亡した児童

・父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童

・父又は母の生死が明らかでない児童

・父又は母から1年以上遺棄されている児童

・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

・父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童

・婚姻によらないで出産した児童

・上記に該当するか明らかでない児童

支給要件等、詳しいことはお問い合わせください。

 

 

手当額

所得に応じて手当額が決まります。(所得が一定額以上の場合には手当が停止されます。)

手当額(月額)
  全部支給 一部支給
児童1人の場合  45,500円 45,490円~10,740円
児童2人目の加算額 10,750円 10,740円~5,380円
児童3人目からの加算額 6,450円 6,440円~3,230円

 

所得制限の額

所得制限の額
扶養親族等数 本人全部支給所得額(円) 本人一部支給所得額(円) 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者所得額(円)
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000

(注記)子どもの父から養育費を母又は子どもが受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。(父の場合も同じ)

手当の支払時期

1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれの支払い月の前月までの2か月分が支払われます。(口座振込による)

手続き

離婚等で新たに支給を受けようとする場合には、「認定請求書」の提出が必要です。

新規手続きに必要なもの

1.戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)

(注記)子どもの母又は父との離婚日や死亡日が記載してあるもの
2.請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
3.請求者名義の通帳
4.健康保険証(請求者と子どものもので、子どもの扶養が確認できるもの)
5.請求者の年金手帳(公的年金等を受給している方のみ)


(注記)本人確認書類が必要な場合があります。(本人確認書類はマイナンバーカード、運転免許証などの写真付きの公的書類などです。)その他、必要に応じて提出する書類があります。

毎年8月に「現況届」の提出が必要です。

次のような場合届出が必要となりますので、子育て応援課までお問い合わせ下さい

(住所変更に伴い、同居者が新たに増えた場合、所得審査で支給金額が変更になり、返還金が発生する場合がありますので速やかに届け出てください。)

1.住所、名前を変更したとき。

   市外へ転出されるときは、新しい住所地の市区町村担当課にも届け出てください。

2.支払金融機関、口座番号、口座名義等変更したとき。(口座が確認できるものをお持ち下さい。)

3.児童を監護(養育)しなくなったとき。

4.児童の父又は母の受けている国民年金、厚生年金等の加算対象なったとき。

5.児童の父又は母の死亡による公的年金か遺族補償を受けることができるようになったとき。

6.児童が児童福祉施設入所又は里親に預けられたとき。

7.児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき。

8.児童が死亡したとき。

9.婚姻されたとき。(婚姻届を提出しなくても、事実上婚姻関係になった場合も含みます。また、同居している、頻繁な交流がある場合は、事実婚と判断され資格を有しなくなります。)

10.妊娠したとき。

11.国民年金、厚生年金等の申請又は受給ができるようになったとき。

12.父又は母の拘禁により受給している場合、その拘禁が解除されたとき。

13. 父又は母の障害により受給している場合、その障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき。

14. 受給者が死亡したとき。

15. 受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき。

法第13条の3の規定に基づく一部支給停止措置について

平成20年4月から、児童扶養手当の一部支給停止措置(減額)が行われています。 減額の対象となるのは、養育者を除く受給者が、手当を受けてから5年以上経過(又は支給要件に該当してから7年経過)した方で、現在受けている手当額が2分の1になります。 該当の方にはお知らせしますので、必要書類を提出してください。手続されますと、手当が減額されず受給できます。

受付場所

市役所子育て応援課または上下支所市民生活係

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
子育て企画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9147(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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