自立支援教育訓練給付金事業

更新日:2026年01月30日

ひとり親家庭の親が適職に就くための能力開発や資格取得を支援するため、必要と認められた指定講座を受講した場合、受講修了後(資格取得後)に受講料の一部を支給します。

対象者

府中市内に居住している母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全てを満たしている方

・20歳未満の児童を扶養していること

・母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること

・教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められること

・過去に自立支援教育訓練給付金の支給を受けていないこと

対象講座

・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

(注記)対象講座については、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)で閲覧できるほか、「厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム」でも確認できます。

支給額

「一般教育訓練給付金」及び「特定一般教育訓練給付金」を受講される場合

支給額

受講修了後

・60%が20万円を超える場合は、20万円が限度

・60%が1万2千円以下なら対象外

・雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられる場合は、左記の金額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給(差し引いた後の額が1万2千円以下なら対象外)

受講料の60%

 

「専門実践教育訓練講座」を受講される場合

支給額
受講修了後

・60%は、修学年数×40万円が限度

・60%が1万2千円以下なら対象外

・雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられる場合は、左記の金額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給(差し引いた後の額が1万2千円以下なら対象外)

受講料の60%
資格取得及び1年以内に就職後

・専門実践教育訓練講座の受講が修了したのち、資格を取得し、かつ、修了日の翌日から起算して1年以内に就職した場合

・受講料の25%を追加支給(修学年数×20万円が限度)

・受講料の85%(60%と25%の合計額)が1万2千円以下なら対象外

・雇用保険制度の教育訓練給付金の支給が受けられる場合は、左記の金額から教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給(差し引いた後の額が1万2千円以下なら対象外)

受講料の25%

 

事前相談(受講開始の2~3か月前)

自立支援教育訓練給付金の支給を受ける場合は、受講開始前に事前相談を行っていただく必要があります。また、給付金の受給資格の条件として、母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受ける必要があります。

(注記)事前相談の日時を事前に予約のうえ、お越しください。

(注記)受講開始日直前での初回の事前相談については、プログラム作成や教育訓練給付金の受給資格の確認等に時間がかかりますので、お断りさせていただく場合があります。余裕をもって2~3か月前には事前相談にお越しください。

(注記)雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格のある方は、受講開始前にハローワークで教育訓練給付金の相談・申込みが必要です。

申請書類

対象講座指定申請

事前相談後、講座の受講開始までに必要書類を揃えて提出してください。

【必要書類】

1.自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書

2.申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

3.世帯全員の住民票の写し

4.母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(注記)2~4…市が保有する公簿等で確認できる場合は省略可

5.パンフレット等受講を希望される講座の内容がわかるもの(期間、金額、カリキュラム等)

6.ハローワークが発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」

7.申請者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

8.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

給付金支給申請

対象講座を修了した日(特定一般教育訓練講座又は専門実践教育訓練講座を受講した人で雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受ける場合は、支給額が確定した日)の翌日から起算して30日以内に必要書類を揃えて、提出してください。(支給申請書を提出しなければ給付金を受けることはできません)

【必要書類】

1.自立支援教育訓練給付金支給申請書

2.申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

3.世帯全員の住民票の写し

4.母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(注記)2~4…市が保有する公簿等で確認できる場合は省略可

5.講座指定通知書

6.教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの)

7.申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)

8.雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する「教育訓練給付金(教育訓練)支給・不支給決定通知書」又は教育訓練給付金受給資格者証(専門実践教育訓練)

9.振込金融機関の口座が確認できる書類

10.申請者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

11.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

給付金追加支給申請

対象講座を修了後、資格取得し、就職等した日から起算して30日以内に必要書類を揃えて、提出してください。(追加支給申請書を提出しなければ給付金を受けることはできません)

【必要書類】

1.自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)

2.申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

3.世帯全員の住民票の写し

4.母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(注記)2~4…市が保有する公簿等で確認できる場合は省略可

5.講座指定通知書

6.教育訓練修了証明書(教育訓練施設の長が認定したもの)

7.申請者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書(教育訓練施設の長が発行したもの)

8.雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する「教育訓練給付金(教育訓練)支給・不支給決定通知書」又は教育訓練給付金受給資格者証(専門実践教育訓練)

9.資格の取得をしたことを証明する書類

10.振込金融機関の口座が確認できる書類

11.申請者の個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)

12.本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

注意事項

偽りその他不正の手段により給付金を受けた場合は、給付金の支給決定取り消しや既に支給した給付金の全部または一部を返還していただくことがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
子育て企画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9147(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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