こども医療
府中市では、次のとおりこども医療費の助成を行っています。
お知らせ
令和6年12月2日以降の窓口における健康保険の資格情報の確認方法が変わります!
現行の健康保険証は令和6年12月2日で新規発行が終了し、マイナ保険証へ移行されます。窓口での手続きの際に、下記のいずれかの方法で健康保険の資格情報を確認します。
1.「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
2.従来の「健康保険証」(経過措置期間中で有効な場合に限る)
3.「マイナポータル画面」(資格取得日が確認できる画面)
4.「マイナンバー情報照会」
対象者
年齢 | 助成対象 |
---|---|
0歳から満18歳到達後初めての3月末 | 通院・入院 |
- 対象となる子どもが府中市に住所を有していること
- 対象となる子どもが健康保険に加入していること
(注記)保護者の所得制限はありません
対象とならない方
- 重度医療の助成を受けている方。
- ひとり親医療の助成を受けている方。
- 生活保護を受けている方。
助成内容
県内の医療機関にかかるときは、個人番号カード又は医療保険の資格確認書等による確認を受けるとともに、こども医療費受給者証を提示して受診し、次の一部負担金を医療機関等の窓口でお支払いください。
区分 | 一部負担金 (窓口で一部負担金をお支払いいただく日数) | |
---|---|---|
保険医療機関 | 医療機関ごとに1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) | |
保険医療機関 | 同一医療機関における複数診療科受診 | 医科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) 歯科診療で1日500円 (通院月4日・入院月14日まで) |
訪問看護 | 訪問看護事業者ごとに1日500円(月4日まで) | |
柔道整復・はり・灸・あん摩・マッサージ | 施術所ごとに1日500円(月4日まで) | |
保険薬局(院外処方) | 一部負担金なし |
(注記)保険診療にかかる自己負担額が500円に満たない場合は、その額が1日の負担額です。 ただし、保険薬局(院外処方)、治療用装具(治療のために必要な眼鏡・コルセットなど)は除きます。
(注記)乳幼児検診、予防接種、健康診断、室料差額、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養費などは対象となりません。
申請の手続き
子どもが出生した場合や他市町から転入した場合には、申請が必要です。出生日や転入日などから14日内に申請してください。
(注記)14日を過ぎてから申請した場合、申請日からの資格となりますので注意してください。
(注記)重度医療、ひとり親医療、生活保護に該当しなくなった場合などにも申請が必要です。
〈申請に必要なもの〉
- こども医療費資格認定申請書・更新申請書(PDFファイル:140.4KB)
- 下記のいずれかの子どもの健康保険の資格情報が確認できるもの
1.「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
2.従来の「健康保険証」(経過措置期間中で有効な場合に限る)
3.「マイナポータル画面」(資格取得日が確認できる画面)
(注記)1~3の提出が難しい場合で、子どもの健康保険の資格情報が確認するため個人番号(マイナンバー)を用いた情報連携を希望される場合は、個人番号を確認できる書類の提出が必要です。
- 保護者の「本人確認書類」(個人番号カード、運転免許証など)
(注記)保険加入手続き中などで子どもの健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書など)ができていない場合は後日提出でも可能です。
(注記)対象児童が未就学児で、転入等により保護者の所得確認ができない場合は、所得課税証明書又は個人番号(マイナンバー)の確認できる書類の提出が必要です。
(注記)所得課税証明書の年度は、転入日や対象の子どものお誕生日によって異なります。詳しくは、子育て応援課にご確認ください。
受給者証の更新
更新手続きは、原則不要です。
- 未就学児は小学校就学時まで、1歳ごとに更新します。有効期間終了前に新しい受給者証を送付します。
- 就学児は18歳到達年度末まで受給者証の更新はありません。住所変更等を除き、同じ受給者証を使用します。
その他手続き
次のいずれかに該当する場合は、届出が必要となります。
- 加入している健康保険の内容等が変わった場合
- 名前が変わった場合
- 住所が変わった場合(市外転出・市内転居)
- 受給者証を紛失した場合
こども医療費受給者証記載事項等変更届 (PDFファイル: 113.6KB)
こども医療費受給者資格喪失届 (PDFファイル: 76.9KB)
こども医療費受給者証再交付申請書 (PDFファイル: 77.2KB)
医療費の払戻し申請(償還払い)
県外の医療機関で受診したときや、受給者証を忘れて受診したときは、保険の自己負担分を窓口で一旦支払うことになります。支払った額と一部負担金の差額があれば申請をしていただくと、払戻しを受けることができます。(一部負担金の確認が必要なため、1か月単位で申請してください。)
【申請に必要なもの】
1.こども医療費支給申請書(償還払い分)(PDFファイル:144.6KB)
2.こども医療費受給者証
3.対象児童の健康保険の資格情報が確認できるもの(資格確認書など)
4.保護者名義の通帳またはキャッシュカード
5.領収書
(注記)領収書は、受診者名・受診日・医療費総額(保険点数)・領収額が記入されているものに限ります。通院の場合は、通院日ごと(入院の場合は入院月ごと)の領収書を月単位でまとめてお持ちください。
他の医療制度の優先利用について
国の公費負担制度の受給者証(小児慢性特定疾病医療受給者証、自立支援医療受給者証など)をお持ちの方は、対象となる医療機関を受診される際に、該当する制度の受給者証とこども医療費受給者証を合わせて提示してください。
適正な受診のお願い
救急の場合を除き、できるだけ平日の診療時間内に受診し、複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。適正な受診にご理解とご協力をお願いします。
窓口配布チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 健康福祉部 子育て応援課
子育て企画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9147(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2024年12月02日