道路反射鏡(カーブミラー)について

更新日:2025年09月29日

道路反射鏡(カーブミラー)について

カーブミラーにおいては、建物や壁等が原因で見通しの悪い交差点や曲線部(カーブ)において、自動車の直接目視確認が困難な場合に車両等の衝突防止を目的として設置するものとなります。

カーブミラーは、あくまで見通しの悪い場所における安全確認の「補助施設」であり、最終的な安全の確認は、運転者自身の直接目視によることが原則となります。

カーブミラーに映っていないから安全だと思い込み、交差点などにおいて徐行や一旦停止を行わずに進入すれば、死角にいる自転車・歩行者との衝突や重大な巻込み事故が発生する可能性があります。

なお、左右の見通しのきかない交差点に入る際は、車両等には徐行義務(道路交通法第42条)がありますので、必ず直接目視により安全を確認をお願いいたします。

カーブミラーの特性について

カーブミラーには、1~4のような性質があり、自転車・歩行者にとってはかえって危険になる場合があるため、交差点等において適切に安全確認が行える位置からの直接目視による確認が困難な箇所のみに設置します。

  1. 図-1 のとおり、カーブミラーは運転手の目線に設置される設備であり、見えない部分(死角)が必ず生じるため、死角から出てくる自転車や歩行者の発見が遅れることがある
  2. 接近する車がないことを遠方から確認できるため、通過速度の上昇や一時停止違反を招きやすい
  3. カーブミラーに映る車は小さく見え、遠くに感じやすいため、速度感・距離感がつかみづらい
  4. カーブミラーには左右が反転して映るため、手前と奥が逆に見え、混乱を招きやすい
死角のイメージ

図-1 死角

カーブミラーを原則設置しない場所

1.私道と市道の交差点及び私道内(図-2)

  • 公共性の観点から利用者や受益者が限定されるため、設置しません。なお、私有地等から公道へ入る場合は一時停止義務があります。(道路交通法第17 条)

2.個人宅や事業所、施設等の駐車場の出入口(図-3)

3.「止まれ」や「徐行」等の道路交通法により規制がある交差点(図-4、図-5)

  • カーブミラーを設置することにより、一時停止や徐行義務を怠り、設置する以前より重大事故の発生が危惧されることから、原則、設置しません。ただし、極めて見通しの悪い箇所においては、カーブミラーを設置する場合もありますが、その箇所において一時停止や徐行義務を怠ったことが原因と思われる事故が多発した場合には、速やかにカーブミラーを撤去します。

4.駐車場にある自動車等の可動物が原因で見通しが悪い場所

  • 自動車や解体用等の防護柵等については、見通しの悪い期間が一時的であるため、市では設置しません。
図-2

図-2

図-3

図-3

図-4

図-4

図-5

図-5

設置の要望について

カーブミラーには必ず死角が存在します。

見通しの悪い交差点等については、最終的にはドライバーが一旦停止等を行い直接目視により安全確認を行うことが必要となります。事故が起きたという理由だけでは、カーブミラーの設置理由にはなりません。事故はあくまでもドライバーの責任であり、安全運転を行う義務があります。

そのため、府中市においては、府中市反射鏡設置基準に基づき、設置の可否について判断しています。事前に設置基準を確認の上、お住いの町内会を通じて要望をお願いいたします。

なお、民有地へ設置が必要な場合は、土地無償使用承諾書が必要となります。あらかじめ土地所有者の方に承諾を得るようご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 土木課
維持係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9175(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

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