路外駐車場の設置(変更)の届出

更新日:2019年04月26日

概要

  1. 駐車場法(昭和三十二年五月十六日法律第百六号)
  2. 高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年六月二十一日法律第九十一号)(以下、バリアフリー新法という)

 

それぞれの法律の規定により、一定要件に該当する路外駐車場を設置または変更しようとする人は、届け出の必要があります。

届出事項

届け出る事項は、「路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項」となっています。

届出の対象となる駐車場の分類

届出の対象となる駐車場の分類

(注釈1)一般公共の用に供するとは
特定多数の人が自由に利用できる駐車場が対象となります。一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院などの駐車場も対象になる場合があります。ただし、月極駐車場など、駐車場の一定区間を特定者に対し専用的に利用させる場合は対象となりません。

(注釈2)自動車とは
道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車が対象です。駐車場法の改正(平成18年11月30日施行)により自動二輪車も対象となっています。

(注釈3)駐車の用に供する部分とは
自動車を駐車し、格納する部分の面積の合計が対象となります。路外駐車場のうち管理事務所、換気施設その他附帯施設の用に供する部分の面積、自動車の出入りに必要な部分の面積などは控除します。

届出に必要な書類一覧

届出に必要な書類一覧

届出事項

分類

(駐車場の分類表参照)

時期

様式、提出書類、図面など

設置(変更)の届出

A

路外駐車の設置前、または届け出てある事項を変更しようとするとき

(様式1)路外駐車場設置(変更)届出書

(1)位置図(縮尺10,000分の1以上の地形図)

(2)平面図(縮尺200分の1以上)

(3)各階平面図(縮尺200分の1以上)

(4)2面以上の立面図(縮尺200分の1以上)

(5)2面以上の断面図(縮尺200分の1以上)

図面(2)から(5)には、駐車場法および各省令で規定された事項、技術的基準を満たしていることが確認できるように明示してください。

A+B

路外駐車場(特定路外駐車場)の設置前、または届け出てある事項を変更しようとするとき

(様式1)路外駐車場設置(変更)届出書

(1)位置図(縮尺10,000分の1以上の地形図)

(2)平面図(縮尺200分の1以上)

図面(2)には、駐車場法および各省令で規定された事項、技術的基準を満たしていることが確認できるよう、明示してください。

(様式2)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面

(3)平面図(縮尺200分の1以上)

図面(3)には、バリアフリー新法および各省令で規定された事項、技術的基準を満たしていることが確認できるよう、明示してください。

B

特定路外駐車場の設置前、または届け出てある事項を変更しようとするとき

(様式3)特定路外駐車場設置(変更)届出書

(1)位置図(縮尺10,000分の1以上の地形図)

(2)平面図(縮尺200分の1以上)

図面(2)には、バリアフリー新法および各省令で規定された事項、技術的基準を満たしていることが確認できるよう、明示してください。

管理規定(変更)の届出

 

路外駐車場の供用開始後、または届け出てある事項を変更したときから10日以内

(様式4)路外駐車場管理規定(変更)届出書

(1)管理規定

休止(再開)の届出

 

路外駐車場の全部または一部の供用を休止したとき、または再開したときから10日以内

(様式5)路外駐車場休止(再開)届出書

廃止の届出

 

路外駐車場の全部または一部の供用を廃止したとき、または再開したときから10日以内

(様式6)路外駐車場廃止(再開)届出書

(注釈4)路外駐車場とは
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの(駐車場法第2条第2号)

(注釈5)特定路外駐車場とは
駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設、建築物または建築物特定施設であるものを除く)であって、自動車の駐車に供する部分の面積が500平方メートル以上であり、かつその利用に駐車料金を徴収するもの(バリアフリー新法第2条第11号)

様式集

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