都市計画案(原案)の縦覧
都市計画案の縦覧
都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定に基づき、以下の内容について、都市計画の案の縦覧を行います。
なお、同条第2項の規定により、都市計画の案にかかる関係市町村の住民及び利害関係人は意見を提出することができます。
<都市計画決定の手続きの流れ>
縦覧の内容
現在、縦覧する案件はありません。
縦覧期間
縦覧場所
意見書の提出
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この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9170(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2025年01月06日