被災建築物応急危険度判定
被災建築物応急危険度判定とは
判定の目的は何ですか?
大地震によって被災した建築物を調査し、その後に発生する余震などによる倒壊や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険の程度を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。
判定は誰がするの?
市町村(災害対策本部)の要請によって、被災後速やかに都道府県に認定登録された応急危険度判定士が被災建築物の調査を行います。
判定結果の表示は?
危険性を応急的に判定し、判定結果は「調査済(緑紙)」,「要注意(黄紙)」,「危険(赤紙)」のステッカーを建築物の出入口等の見やすい場所に表示します。
表示することにより建築物の所有者や近隣の方等への使用の可否や注意喚起を行います。
この建物に立ち入ることは危険です。
この建物に立入る場合は十分に注意して下さい。
この建物は使用可能です。
その他大地震発生後の建物や宅地に係る被害調査について
| 住家被害認定 | 「罹災証明書」を発行する目的で被害程度を認定するもの |
| 被災度区分判定 |
建物の復旧対策を検討する目的で応急危険度判定後に建物の被災度を詳細に判定するもの |
| 被災宅地危険度判定 | 地震や降雨等による宅地災害が広範囲に発生した後に、二次災害を防ぐ目的で被害の状況を把握して、宅地の危険度を判定するもの |
応急危険度判定は、「罹災証明書」のための調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定する「被災度区分判定」等の目的で行うものではありません。
応急危険度判定士とは
応急危険度判定に関する講習を受け,都道府県知事が認定した建築技術者で,民間建築士や建築関係の行政職員が登録されます。判定には有資格者であることをヘルメットへのシール貼付や腕章等で明示し,身分を証明する判定士登録証を携帯しています。
講習会、登録手続き等関連情報について
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 建設部 都市デザイン課
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
建築係 0847-44-9019
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ






更新日:2025年09月11日