盛土規制(旧宅地造成)
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土規制法の概要
令和3年7月に発生した静岡県熱海市での大雨に伴う大規模な土石流災害等を教訓とし、危険な盛土等を包括的に規制するため、盛土規制法が令和5年5月26日に施行され、令和5年9月28日より運用開始しました。
盛土等による災害から市民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的な規制を行うための許可制度となり、一定規模以上の盛土等に関する工事については、事前に許可が必要となります。
府中市では、市全域に宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域の指定がされました。
既に行われている工事について
盛土規制法に係る許可対象となる工事(宅地造成、特定盛土及び土石の堆積に関する一定規模の工事)について、規制区域指定より前に既に行われている場合は、21日以内に届出書を作成し、提出を行ってください。
(注記)令和5年9月28日(木曜)より運用開始及び規制区域指定を行っているため、令和5年10月18日(水曜)までに提出が必要です。詳細は広島県HPにてご確認ください。
許可の対象となる工事
ただし、都市計画法第29条第1項、第2項の許可(開発許可)を受けて行われるもの等は除く。
許可・申請
府中市で対象となる工事を行う場合は、広島県が許可権者となりますので、広島県の基準及び手続きに沿っておこなってください。詳細は広島県HPにてご確認ください。
なお、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可・申請の受付窓口は、府中市都市デザイン課になります。また、申請時に必要な手数料は、受付窓口において徴収させていただきます。
申請手続きの流れや相談については、府中市都市デザイン課又は広島県土木建築局都市環境整備課、東部建設事務所建築課へお問い合わせください。
申請所在地 | 申請窓口 | 許可担当部署 |
---|---|---|
府中市 |
府中市建設部都市デザイン課 |
1ヘクタール未満:東部建設事務所建築課 5ヘクタール以上:広島県土木建築局都市環境整備課 |
事前相談書様式
【広島県へのリンク】
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9170(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
メールによる問い合わせ
更新日:2023年10月04日