宅地造成
宅地造成等規制法に基づく宅地造成許可・申請等について
概要
宅地造成工事に伴い崖崩れ又は土砂の流出を生ずる恐れが著しい市街地又は市街地になろうとする土地の区域において、宅地造成工事規制区域に指定し、そこで行う宅地造成工事について、災害の防止のため必要な規制を行うための許可制度となります。
許可を要する宅地造成工事
宅地造成工事規制区域内で行う宅地造成に該当するもの(法第8条第1項)
ただし、都市計画法第29条第1項、第2項の許可(開発許可)を受けて行われるものは除く。
許可・申請
府中市で行う宅地造成工事については、広島県が許可権者となりますので、広島県の基準及び手続きに沿っておこなってください。
なお、宅地造成工事許可申請の受付窓口は、府中市都市デザイン課になります。また、申請時に必要な手数料は、受付窓口において徴収させていただきます。
申請手続きの流れや相談については、府中市都市デザイン課又は東部建設事務所建築課へお問い合わせください。
申請所在地 | 申請窓口 | 許可担当部署 |
府中市 |
府中市建設部都市デザイン課 |
1ヘクタール未満:東部建設事務所建築課 1ヘクタール以上:県庁土木建築局都市環境整備課 |
【事前相談様式】
【広島県へのリンク】
- この記事に関するお問い合わせ先
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広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7159(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
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