市街化調整区域における地区計画の運用基準

更新日:2024年04月26日

府中市市街化調整区域における地区計画の運用基準

市街化調整区域において、地域コミュニティの維持や自然豊かな田園景観の保全等を目的とした地域づくりを推進するため、「府中市市街化調整区域における地区計画の運用基準」を令和6年4月に定めました。

市街化調整区域における地区計画とは

開発行為や建築行為が原則禁止されている市街化調整区域では、人口減少・高齢化による地域の担い手不足や地域コミュニティの維持が課題となっています。そのため、本市では「市街化調整区域における地区計画の運用基準」を定め、地区計画制度の活用により、市街化調整区域の地域コミュニティの維持や自然豊かな田園景観の保全等を目的とした地域づくりを推進しています。

地区計画制度とは

皆さんの住むまちの魅力向上や課題解決に向けたまちづくりを進める手法の一つとして「地区計画」があります。身近な生活空間について地域の皆さんで話し合い、地域の目標や建物の用途、高さ、色などの制限、道路、公園などについて定める制度です。地区計画を定めることで、ルールに沿った建築または開発が可能になります。

地区計画は市街化区域だけではなく、開発が抑制されている市街化調整区域においても定めることができます。

市街化調整区域とは

農林業を振興し、緑豊かな自然環境を保全・育成するため、市街化を抑制する区域です。そのため、無秩序な市街化を防ぐための区域設定をし、市街化調整区域内では開発行為や建築行為が厳しく制限されています。ただし、地区計画制度の活用など、一定条件を満たせば開発行為や建築行為が可能になります。

地区計画の策定手続き

地区計画を定めたい場合は、都市計画提案制度に基づいて、府中市に地区計画の素案を提案していただきます。地区計画の素案は「府中市市街化調整区域における地区計画の運用基準」に基づいて作成いただきます。素案を提案されたい場合は、まずは府中市都市デザイン課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 建設部 都市デザイン課
都市計画係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9170(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

メールによる問い合わせ