農地の移転・転用

更新日:2023年05月09日

農地を農地として売り買いしたり、貸し借りしようとするとき

農地の売買や貸借には許可が必要です。許可を得ずに行う行為は無効となります。事前にご相談ください。そのほか、申請することで貸借できる農地経営基盤強化促進法による貸借もあります。


農地の権利移動に係る下限面積の廃止について

2023年4月1日に改正農地法が施行され、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する面積要件が廃止されました。
今後の権利移動はその他の要件(・全部利用効率要件・農作業常時従事要件・地域との調和要件)を許可要件とし、農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保等に支障を生ずることがないよう、適切に審査されます。


 

農地を宅地や雑種地等に転用しようとするとき

農地を農地以外のものにする場合は許可や届出(市街化区域)が必要です。無許可や無届けで行う行為は違法であり、処罰の対象となる場合もあります。道路や資材置場にする場合も許可や届出が必要です。事前にご相談ください。

農地法等に基づく府中市農業委員会の処分に係る審査基準等

府中市農業委員会では、広島県が策定した「農地法関係事務処理ガイドライン」を事務処理の指針としています。審査基準等についてはコチラ(PDFファイル:462.7KB)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 農業委員会事務局
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9162(窓口業務時間
ファクス:0847-46-1535

メールによる問い合わせ