農地の移転・転用
農地を農地として売り買いしたり、貸し借りしようとするとき
農地の売買や貸借には許可が必要です。許可を得ずに行う行為は無効となります。事前にご相談ください。そのほか、申請することで貸借できる農地経営基盤強化促進法による貸借もあります。
農地を宅地や雑種地等に転用しようとするとき
農地を農地以外のものにする場合は許可や届出(市街化区域)が必要です。無許可や無届けで行う行為は違法であり、処罰の対象となる場合もあります。道路や資材置場にする場合も許可や届出が必要です。事前にご相談ください。
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広島県府中市 農業委員会事務局
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7215(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-1535
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