政治活動用事務所の立札・看板等に表示する証票

更新日:2024年03月08日

政治活動用事務所の立札・看板等に表示する証票について

公職選挙法第143条の規定に基づき、公職の候補者又は候補者となろうとする者(現職を含む。)及びこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類(以下「立札・看板等」という。)には、当該選挙を管理する選挙管理委員会が定める表示が必要とされています。

そのため、府中市長、府中市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、府中市選挙管理委員会へ交付申請書を提出してください。

(注記)後援団体の申請については、事前に広島県選挙管理委員会への政治団体設立届の提出が必要となります。後援団体で証票の新規の申請の場合は設立届の写しも提出してください。

なお、証票の交付手続きが取られていない場合や有効期限切れの場合、または、事務所の実態が無いところへの掲示などは、公職選挙法第243条により2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処されることがあります。

証票交付枚数上限

候補者等一人につき又は同一の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて、立札・看板等の枚数上限については、次の表に掲げる枚数までとなっています。

立札・看板等の数
選挙の種類

本人
(候補者等)

後援団体
(すべてを通じて)

市長 6枚 6枚
市議会議員 6枚 6枚

(注記)後援団体が証票の交付申請を行うときは、当該後援団体に係る候補者等の「同意」を得なければなりません。

制限事項等

  • 現在、府中市選挙管理委員会が発行している証票の色は緑色です。有効期間は、令和2年4月1日から令和6年3月31日まで(4年間)です。
  • 令和6年4月1日から、証票の色が青色に変わります。有効期間は、令和6年4月1日から令和10年3月31日まで(4年間)です。
  • 設置できる立札や看板はその足の部分等も含め縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内です。(注記)縦横の長さの制限内であれば、横にするのは自由です。
  • 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、あわせて2枚以内です。
  • 立札及び看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。
  • 証票は、立札・看板等の前面の見やすいところに、1枚ごとに貼り付けてください。

禁止及び注意事項

  •     政治活動のために使用する事務所とは、公職の候補者等又は後援団体が、その政治活動のために各種の事務を行う場所として定めたものであり、実態のない場所には掲示できません。
  •     事務所から離れた場所には掲示できません。
  •     畑や野原、街角(事務所の無い場所)に掲示することはできません。
  •     当該選挙の期日の告示日前に掲示したものであれば選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中は、新たに立札、看板を掲示することはできません。
  •     立札、看板を両面使用する場合は、表裏で計2枚の看板とみなされ、証票も表裏それぞれに必要です。
  •     あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン、電光などを使用したものは掲示できません。

設置場所の変更及び廃止

立札及び看板等は、選挙管理委員会に届けた場所以外に設置することはできません。

立札・看板等を移動させる場合は、選挙管理委員会に異動内容を提出してから、立札・看板等を移動させてください。

また、設置をやめる場合は返還届出を提出してください。

様式等

証票発行に関する申請の様式については、次の様式をお使いください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 選挙管理委員会事務局
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9109(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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