クリーニング所を開設される人へ
クリーニング所(一般または取次所)を開設する場合は、クリーニング業法の規定により、あらかじめ開設届を提出し、その構造設備の確認を受ける必要があります。 また、コインランドリーの開設についても事前の届出が必要です。
開業までの流れ
1.準備・相談
施設の構造や書類の作成について、まず環境衛生課生活衛生係にご相談ください。 (その他関係機関にも相談してください。)
2.開設届の提出
必要書類を営業開始予定日の約10日前までに環境衛生課生活衛生係へ届け出てください。
3.施設検査
開設届の内容と一致しているか、施設の構造設備の確認に伺います。
4.確認証の交付
施設検査の結果、基準に適合していることが確認できましたら、確認証を交付します。
5.営業開始
クリーニング所を開設される方へ (PDFファイル: 101.1KB)
構造設備基準、衛生上必要な措置基準 (PDFファイル: 162.9KB)
提出書類
- 開設届
- 平面図
- 施設付近の見取図
- 従事するクリーニング師全員のクリーニング師免許証(確認後返却します)
- 登録事項証明書(法人による届出の場合)
- 手数料 16,000円
その他の届出について
変更届
営業者の氏名(結婚等による)、営業者の住所、営業施設の住所、構造設備等の変更、クリーニング師の解雇・雇入れをした場合、その他届出事項を変更した場合は速やかに届け出てください。
注:営業者の変更、店舗の移動、拡張その他大幅な構造設備の変更等の場合、一旦施設を廃止し、新規の開設手続きが必要となります。
承継届
譲渡、相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
廃止届
営業を廃止した場合は、遅滞なく届け出てください。
その他
クリーニング師免許について クリーニング師免許に関する新規、再交付、訂正等の申請は、環境衛生課で受け付けています。
クリーニング師研修・業務従事者講習について クリーニング師及びクリーニング業務従事者は、クリーニング業法の規定に基づき、3年を越えない期間ごとに1回次の研修等の受講が義務付けられています。
●クリーニング師研修
対象者:クリーニング師免許のある方で、直接クリーニング業務に従事している人
●業務従事者講習
対象者:クリーニング師免許のない方で、直接クリーニング業務に従事している人
問い合わせ先
公益財団法人 広島県生活衛生営業指導センター
〒730‐0856 広島市中区河原町1‐26 広島県環衛ビル
電話 082-532-1200
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 環境衛生課
生活衛生係
〒726-0002 広島県府中市鵜飼町74番地2
電話 :0847-44-9144(窓口業務時間)
ファクス:0847-43-9223
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2023年12月13日