理容所・美容所を開設される人へ
理容所・美容所を開設しようとする場合は、理容師法・美容師法の規定により、あらかじめ開設届を提出し、その構造設備の確認を受ける必要があります。
開業までの流れ
1.準備・相談
施設の構造や書類の作成について、まず環境衛生課生活衛生係にご相談ください。
2.開設届の提出
必要書類を営業開始予定日の約10日前まで環境衛生課生活衛生係へ届け出てください。
3.施設検査(必要に応じて再検査)
開設届の内容と一致しているか、施設の構造設備の確認をします。
4.確認証の交付
施設検査の結果、基準に適合していることが確認できましたら、確認証を交付します。
5.営業開始
提出書類
- 開設届
- 診断書(従事する理・美容師全員のもの。発行日が3か月以内のもの)
- 平面図
- 施設付近の見取図
- 手数料16,000円
以下は、確認後返却します。
- 理・美容師免許証(従事する理・美容師全員のもの)
- 管理理・美容師資格認定講習会修了証(従事する理・美容師が2名以上いる場合)
注:法人による届出の場合は、登録事項証明書が必要です。
また、次の構造設備基準に適合しているかご確認ください。
理容所・美容所を開設される方へ (PDFファイル: 152.2KB)
その他の届出について
変更届
次の内容に変更があった場合には、速やかに変更届を提出してください。
変更内容 | 添付書類 |
---|---|
増改築・模様替え (小規模の場合) |
変更したことが分かる図面 |
従業員の雇入・解雇 | (雇入の場合) 従業員が有資格者の場合、理・美容師免許証・診断書 |
店の名称変更 | 必要ありません |
営業者の(個人)の名前・住所 | 戸籍抄本(確認後返却) |
営業者(法人)の所在地・名称・代表者 | 登録事項証明書(確認後返却) |
注:開設者の変更・店舗の移動・大規模な増改築を行う場合には、新規の開設扱いとなります。
承継届
譲渡、相続又は合併・分割により、営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。
廃止届
営業を廃止した場合は、速やかに届け出てください。
その他
- 理容師美容師免許について
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 免許登録担当
〒135-8507東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9階
電話:03-5579-0911
- 理容師美容師資格認定講習について
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 中国ブロック事務所
〒730-0051広島市中区大手町二丁目8-5 合人社広島大手町ビル10F
電話:082-236-1150
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 環境衛生課
生活衛生係
〒726-0002 広島県府中市鵜飼町74番地2
電話 :0847-44-9144(窓口業務時間)
ファクス:0847-43-9223
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください
更新日:2023年12月13日