特定外来生物
特定外来生物とは
特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体・農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れのあるものの中から指定されます。
特定外来生物に指定された生物は、外来生物法によって、栽培・生きたままの運搬・販売、譲渡、野外に放つことなどが原則禁止されています。違反すると、個人の場合は最大で300万円の罰金、もしくは3年以下の懲役、法人の場合は、最大で1億円の罰則が課されます。
特定外来生物の詳細については、環境省のホームページをご覧ください。
環境省 - 特定外来生物一覧
環境省 - 日本の外来種対策
環境省 - 特定外来生物の見分け方(同定マニュアル)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 環境衛生課
環境対策係
〒726-0002 広島県府中市鵜飼町74番地2
電話 :0847-43-7237(窓口業務時間)
ファクス:0847-43-9223
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更新日:2024年07月01日