特定外来生物に対して私たちが気を付けること
私たちにできること
特定外来生物に指定されている生物に限らず、身近な自然の中にも多くの外来種が入ってきています。(例:アメリカザリガニ、ブラックバス、ヒアリ、ヌートリア等)
私たちにできることは、外来種被害予防3原則を守ることです。
1.入れない 2.捨てない 3.拡げない
生態系等へ悪影響を及ぼす可能性のある外来種は、むやみに生息していない場所に入れないことが重要です。もしペットとして飼育しているのであれば、無責任に途中で捨てずに最期まで面倒をみることが必要であり、もし野外で繁殖が確認されていたとしたら、それ以上は拡げない)ことが大切です。
私たちの生活を支えている「生物多様性」を守るためにも、外来種による被害を未然に防ぐ必要があります。外来種に関わる際には、被害予防3原則を心にとめ、適切な対応と御理解・御協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 環境衛生課
環境対策係
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ファクス:0847-43-9223
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更新日:2024年06月28日