【令和7年12月2日以降】健康保険証は本人確認書類として使用できますか?

更新日:2025年12月03日

健康保険証は本人確認書類として使用できますか?

令和7年12月2日以降、本人確認書類として使用できません。

以下の書類が本人確認書類として使用できません。

  •     健康保険、国民健康保険、船員保険および後期高齢者医療の被保険者証
  •     国家公務員共済組合および地方公務員共済組合の組合員証
  •     私立学校教職員共済制度の加入者証

注)介護保険の被保険者証は、引き続き本人確認書類として使用できます。

注)ホームページ及び、市からのご案内等に健康保険証の記述がある場合は、健康保険の資格確認書に読み替えていただきますようお願いします。

令和7年12月2日以降も本人確認書類として使用できるもの。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 健康保険の資格確認書など

◎「本人確認書類」の詳細については、下記の「関連リンク」をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 市民生活部 市民課
市民窓口係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9142(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください