マイナンバーカードの代理受け取り
マイナンバーカードの受け取りには、原則、申請者ご本人の来庁が必要ですが、申請者が未成年の方、成年被後見人の方、長期入院中や施設に入所中など、やむを得ない理由で来庁が困難な場合は、代理人による受け取りが可能です。
必要書類がそろえばご本人を伴わず代理人のみがお越しいただくことでマイナンバーカードをお受け取りいただけます。
書類に不備や不足がある場合は受け取ることができませんので、来庁前に十分ご確認ください。
持参するものの詳細は下記をご覧ください。
■交付通知書(はがき) (注記)交付通知書はすべて申請者本人が記入する必要がありますが、何らかの理由により記入が困難である場合は、余白部分に「記入困難である旨」・「代理人の氏名」及び「代理人と交付申請者との関係」を記入してください。
■通知カード ■本人の本人確認書類(注記1)
申請者本人が次に該当し、写真付きの本人確認書類をそろえることができない場合は、以下の様式に顔写真を貼付し、3の写真付き本人確認書類とすることができます。
個人番号カード顔写真証明書(未成年者又は成年被後見人)(PDFファイル:25.1KB) 個人番号カード顔写真証明書(長期入院・介護施設等入所)(PDFファイル:24.6KB) 個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療サービス又は福祉サービス)(PDFファイル:29.4KB) 個人番号カード顔写真証明書(公的な支援機関)(PDFファイル:25.6KB)
■代理人の本人確認書類(注記1)
■来庁が困難であることを証明する書類(注記2) |
A | 顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書(期限があるものは有効期限内のもの) 個人番号カード(写真付き)、運転免許証、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書(写真付き)、パスポート(旅券)、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B |
許可証もしくは資格証明書で、顔写真が貼付されたもの |
申請者 |
代理でお越しいただく方 |
来庁が困難であることを 証明する書類(注記2) |
交付通知書の 委任状記載 |
---|---|---|---|
成年被後見人 |
成年後見人 | 成年後見登記証明書 | 不要 |
被保佐人及び被補助人 |
保佐人・補助人 | 保佐人及び補助人に係る登記事項証明書 | 不要 |
中学生、小学生及び未就学児 |
法定代理人 |
不要 (本人確認書類で生年月日を確認するため) |
不要 |
75歳以上の高齢者 |
任意代理人 |
不要 (本人確認書類で生年月日を確認するため) |
必要 (外出困難な旨の記載が必要) |
長期入院者 |
任意代理人 |
次のいずれか1つ ・診断書 ・入院診療計画書 ・入院していることが確認できる領収書 ・診療明細書 ・個人番号カード顔写真証明書(長期入院・介護施設等入所)(PDFファイル:24.6KB). (注記)顔写真証明書は本人確認書類B(写真付き)としても使用できます。 |
必要 |
障害のある者 |
任意代理人 |
次のいずれか1つ ・障害者手帳 ・特別児童扶養手当証書 ・障害福祉サービス受給者証 ・自立支援医療受給者証 |
必要 |
施設入所者
|
任意代理人 |
次のいずれか1つ ・施設に入所していることを証する書類 ・個人番号カード顔写真証明書(長期入院・介護施設等入所)(PDFファイル:24.6KB) (注記)顔写真証明書は本人確認書類B(写真付き)としても使用できます。 |
必要 |
要介護・要支援認定者 |
任意代理人 |
次のいずれか1つ ・介護保険被保険者証(要介護or要支援記載) ・認定結果通知書 ・個人番号カード顔写真証明書(在宅で保健医療サービス又は福祉サービス)(PDFファイル:29.4KB) (注記)顔写真証明書は本人確認書類B(写真付き)としても使用できます。 |
必要 |
妊婦 |
任意代理人 |
次のいずれか1つ ・母子健康手帳 ・妊婦健診を受診したことが確認できる領収書 ・受診券 |
必要 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など |
任意代理人 | 勤務先による長期出張・長期航行していることを証明する書類(辞令、出張命令など) | 必要 |
海外留学している者 |
任意代理人 |
次のいずれか1つ ・査証(ビザ)のコピー ・留学先の学生証のコピー |
必要 |
高校生・高専生 |
任意代理人 |
次のいずれか1つ ・学生証 ・在学証明書 |
必要 |
社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者 | 任意代理人 |
次のいずれか1つ (注記)顔写真証明書は本人確認書類B(写真付き)としても使用できます。 ・公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類(任意様式(注記)次の様式がご利用できます。) 社会的参加を回避し、長期に家庭にとどまり続けている本人について公的な支援機関に相談していることを証する書類(PDFファイル:30.1KB) |
必要 |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 市民課
市民窓口係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9142(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2024年12月02日