国外転出者のマイナンバーカード(継続利用と交付申請)

更新日:2024年12月02日

マイナンバーカードをお持ちの方は、国外でもマイナンバーカードが利用できます!

令和6年5月27日から、国外に転出する際に事前に手続きすることで、マイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。

また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者も在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができます。

対象となる方:マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方

すでにお持ちのマイナンバーカードを国外でも継続して使用する場合

届出の期間国外転出予定日の前日まで

本人(15歳以上)による手続きに必要なもの

  1. マイナンバーカード
  2. 暗証番号(英数字6~16文字、数字4桁)

同一世帯員または法定代理人による手続きに必要なもの

  1. 転出する方のマイナンバーカード
  2. 暗証番号(英数字6~16文字、数字4桁)
  3. 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類で有効期間内のもの)
  4. 法定代理人の場合、戸籍謄本(本人と親権者が住民票上同一世帯または本籍が府中市の場合は省略できます)や成年後見登記事項証明書など法定代理人を証明する書類
  5. 委任状

 

(注)本人が15歳以上18歳未満または成年被後見人で、国外でも電子証明書利用を希望される場合は、本人の署名または記名押印がある委任状が必要です。(届出と同時に限ります)委任状は下記様式をダウンロードしてお使いいただくか、下記内容を記入したものをお持ちください。

委任状(PDFファイル:104.9KB)

■任意の委任状に記載いただく場合

  1. 委任する事項(「マイナンバーカードの電子証明書発行に関する手続き」など)
  2. 電子証明書の暗証番号(英数字6~16文字と数字4桁)
  3. 委任者および受任者の住所・名前
  4. 委任者の署名または記名・押印

 

委任状に記入した暗証番号を知られないよう、封筒に封入・封かんしたものを窓口へお持ちください。(封筒はご自身でご準備ください)

上記以外の代理人による手続きに必要なもの

  1. 転出する方のマイナンバーカード
  2. 照会回答書兼委任状(事前に連絡をいただいた後、本人の住所地へ郵送します。必要書類を記入の上、お持ちください)
  3. 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付き本人確認書類で有効期間内のもの)

 

国外転出者向けマイナンバーカードをつくる場合

国外転出者向けの個人番号交付申請書および暗証番号設定依頼書に必要事項を記入の上、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村に提出してください。

記載誤りや不備があった場合には、メールや電話でご連絡することがありますので、あらかじめご了承ください。

申請からカードお受け取りの通知を送るまで2~3か月かかります。

手数料の納付方法

引き渡し場所に在外公館を希納しており,マイナンバーカードの発行に手数料がかかる場合は、事前に手数料の納付が必要です。

府中市に本籍がある場合は、以下のいずれかの方法で納付してください。

  • 国内にいる友人や親戚等による現金納付
  • 現金書留や郵便小為替など現金の郵送
その他

国外転出者向けマイナンバーカードの手続き・申請書の様式については、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 市民生活部 市民課
市民窓口係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9142(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
メールによる申請はできませんのでご注意ください