消費生活情報
スマホ・パソコンからの通販トラブル
その注文、定期購入ではありませんか?
化粧品や健康食品などの定期購入トラブルの相談が多数入っています。
「1回だけのつもりが複数回の契約になっていた」という相談が10年ほど前から増え続け、令和4年には特定商取引法が改正され消費者を守るルール(申込取消し)が強化されました。
しかし、消費者も記載された契約内容は履行する責任が生じるので、スマホの「注文確定」ボタンを押す前に、画面に表示された契約内容を最後までしっかり確認する習慣を身に付けましょう。
契約内容は画面表示が義務付けられているので、必ず確認できます!
注文前にココを確認しよう!
最終確認画面の例
1 商品の数量・納品回数・期間
複数回取引になっていないですか?
2 価格・支払総額
二回目以降の別金額の表示はないですか?(「初回価格…」「通常価格…」など)
契約の総額は思っていた通りの金額ですか?
3 支払い時期・方法
決済方法が選べない、個人口座への支払いを求められるなど…支払い方法が限られるものは注意が必要です
その他にも…
商品の引き渡し(発送)時期
申込みの解約、解除に関する説明
解約、返品などの説明はありますか?
申込期限(期間限定の場合)
スクリーンショットを残そう!
注文の際は、「最終確認画面」のスクリーンショットを残すようにしましょう。
実際にトラブルになったときに、契約内容の把握やトラブル解決に非常に役立ちます。
お困りの際は
府中市消費生活センターでは、消費生活トラブルを未然に防止し、消費者被害の救済を図るため、市民の消費生活に係る苦情、相談業務を行っています。
お困りの際は、市役所南棟までぜひお越しください
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この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 市民生活部 地域づくり課
地域活力創生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9155(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
更新日:2025年03月27日