特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年04月02日

協力確認書の提出

令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。

この省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定されており、「協力確認書」の提出が必要となりました。

また、一号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

提出時期

特定技能所属機関は、運用開始日(令和7年4月1日)以降の次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の居住地の市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前


既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又 は在留期間更新許可申請を行う前

 

協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合で、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出していない場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

協力確認書の提出

提出方法

窓口、郵送またはメール

〒726-8601 広島県府中市府川町315番地 2階
市民生活部 地域づくり課 地域活力創生係
電話:0847-44-9155

メールアドレス:chiikisinko@city.fuchu.hiroshima.jp

協力確認書の様式と記載例

多文化共生の取組

日常生活圏が重なる備後圏域7市2町において、共通の方向性を持ち、連携しながら多文化共生の取組を推進していくため策定されました。

期間:令和7年度(2025年度)から令和11年度(2029年度)

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 市民生活部 地域づくり課
地域活力創生係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9155(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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