府中市職員の懲戒処分等の指針

更新日:2019年02月07日

府中市職員の懲戒処分等(交通事犯を除く)の指針

府中市職員の懲戒処分等(交通事犯を除く)の指針

第1 基本事項
職員は、市民の信頼に応えるため、常日頃から誠実かつ公正に職務を遂行することを求められている。そのためには、職員一人ひとりが全体の奉仕者としての責任を強く自覚し、高い倫理観を持って行動することが必要である。
本指針は、懲戒処分等に関する透明性、公正性を確保しつつ、非違行為に対して厳正に対処することを示すとともに、職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事防止を図ることを目的とするものである。
本指針では、非違行為の代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分の量定を示すものとする。具体的な量定決定にあたっては、
(1)非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか
(2)故意又は過失の度合いはどの程度であったか
(3)非違行為を行った職員の職務上の責任は、非違行為との関係でどのように評価すべきか
(4)他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
(5)司法の判断はどのようなものであるか
(6)過去に非違行為を行っているか
等のほか、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等を含めて総合的に判断するものとする。
なお、個別事案の内容、状況に応じて、標準例に掲げる量定以外(加重、軽減等)とすることもあり得るところである。例えば、標準例に掲げる処分の種類より重いものとすることが考えられる場合として、
(1)非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
(2)非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
(3)非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
(4)過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
(5)処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき
がある。また、例えば、標準例に掲げる処分の種類より軽いものとすることが考えられる場合として、
(1)職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき
(2)職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき
(3)非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるときがある。
なお、標準例にない非違行為についても、懲戒処分等の対象になり得るものであり、これらについては標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

第2 懲戒処分等の種類
1 懲戒処分
地方公務員法第29条の規定により職員の非違行為に対し、任命権者が懲戒処分書により行う次の処分が懲戒処分である。
(1)免職 職員としての身分を失わせる処分
(2)停職 身分を確保したまま、1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分
(3)減給 1日以上6月以下の間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分
(4)戒告 非違行為の責任を確認させ、その将来を戒める処分

2 監督、指導上の措置
懲戒処分には該当しないが、自己の行為に対しての責任や管理監督責任を自覚させ、将来を戒めて、職務遂行に対する姿勢の改善、意識向上等を目的として行う訓告、厳重注意及び口頭注意を監督、指導上の措置とする。

第3 対象職員
対象職員は、次に掲げる者とする。
(1)地方公務員法第17条に基づき正式任用された一般職の職員
(2)地方公務員法第22条に基づく一般職の臨時的任用職員
(3)地方公務員法第3条第3項第3号に基づく特別職の非常勤職員

第4 処分基準
別紙のとおり

第5 改正後の施行日等
平成22年2月1日以後に発生した非違行為について適用する。

1 一般服務関係処分基準(平成22年2月1日改正)
非違行為の類型 類型の詳細 処分量定
(1)欠勤 ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた者 減給・戒告
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた者 停職・減給
ウ 正当な理由なく21日以上勤務を欠いた 免職・停職
(2)遅刻・早退 正当な理由なく勤務時間の始め又は終りに繰り返し勤務を欠いた者 戒告
(3)休暇の虚偽申請 病気休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の申請をした者 減給・戒告
(4)勤務態度不良 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた者 減給・戒告
(5)職場内秩序びん乱 ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した者 停職・減給
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した者 減給・戒告
(6)虚偽報告 事実をねつ造して虚偽の報告を行った者 減給・戒告
(7)違法な職員団体活動 ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の機関の活動能力を低下させる怠業的行為をした者 減給・戒告
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった者 免職・停職
(8)秘密漏えい 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた者 免職・停職
(9)政治的目的を有する文書の配布 政治的目的を有する文書を配布した者 戒告
(10)兼業の承認等を得る手続きのけ怠 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続き又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの事業を行った者 減給・戒告
(11)官製談合 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った者 免職・停職
(12)個人の秘密情報の目的外収集・使用 ア 職権を濫用し、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した者 減給・戒告
イ アにおいて、知り得た情報の内容を他人に知らせ、又は不当な目的に使用した者 免職・停職・減給
(13)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場内外における性的な言動) ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした者 免職・停職
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話や手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した者 停職・減給
ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた者 免職・停職
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った者 減給・戒告
(14)法令等違反・不適正な事務処理等 職務の遂行に関して法令等に違反し、若しくは不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた者 停職・減給・戒告
(15)公務員倫理違反 ア 賄賂を収受した者 免職・停職
イ 利害関係者から供応接待を受けた者 停職・減給・戒告
ウ 利害関係者と共に遊技をし、ゴルフをし、又は旅行をした者 減給・戒告
(16)政治的行為の制限違反 ア 地方公務員法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした者 減給・戒告
イ 地方公務員法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした者 停職・減給
ウ 公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした者 免職・停職
(17)施設利用者等に対する暴行・傷害 ア 施設利用者等に暴行を加えた職員が、傷害するに至らなかったとき 停職・減給
イ 施設利用者等の身体を傷害した者 免職・停職
(18)内部通報 ア 非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした者 停職・減給
イ 事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した者 減給・戒告
  • 処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮のうえ判断するものとする。
  • 被処分職員の上司等で、管理監督責任がある場合の処分は、被処分職員の処分等を考慮のうえ判断するものとする。

府中市職員の交通事犯懲戒処分の指針

府中市職員の交通事犯懲戒処分の指針

第1 目的
この指針は、一般職の職員(臨時的任用職員を含む。以下「職員」という。)が起こした交通事犯について、懲戒処分等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による免職、停職、減給若しくは戒告又は服務規律上の措置としての文書訓告等をいう。以下同。)を行う場合の取扱いを定めることを目的とする。

第2 懲戒処分等の基準
職員が交通事犯を起こした場合、別表に定める基準に従い懲戒処分等を行うものとする。なお、基準例にない非違行為についても懲戒処分の対象になり得るものとし、これらについては基準例に掲げる取扱いを参考に判断する。

第3 考慮すべき事項
懲戒処分等の内容を決定するにあたっては、次の事項を考慮するものとする。
(1)交通事犯に至るまでの経過と内容
(2)事故の状況、内容及び規模
(3)過去における交通事犯による懲戒処分の有無
(4)社会的影響
(5)その他考慮すべき事情

第4 管理監督職員の責任
職員が交通事犯を起こしたことにより懲戒処分等を受けた場合、当該職員の服務等について管理監督する立場にある職員に対して、懲戒処分等を行う場合がある。

第5 内部通報等
1 内部通報した職員の保護
非違行為の事実を内部機関に通報した職員は、通報したことにより、いかなる不利益も受けないものとする。
2 自ら非違行為の事実を申し出た職員に対しては、懲戒処分等の量定を軽減することができるものとする。

第6 処分の加重又は軽減
1 処分の加重について
(1)職員が行った一連の行為が、複数の非違行為に該当するときは、標準例で規定する最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができることとする。
(2)懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができることとする。
ア 職員が行った行為の態様が極めて悪質であるとき
イ 職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度が特に高いとき
ウ 職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき

2 処分の軽減について
懲戒処分を行う場合において、次のいずれかの事由があるときは、標準例で規定する最も軽い処分よりも軽い処分を行うことができるか又は処分を行わないことができることとする。(処分を軽減する場合においては、標準例で規定する最も軽い懲戒処分が、停職の場合は減給、減給の場合は戒告、戒告の場合は文書訓告とすることを原則とします。)
ア 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。
イ 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
ウ 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があるとき。

3 交通事故・交通法規違反関係処分基準中、飲酒運転以外の交通法規のうち「ア著しい速度超過等の悪質な交通違反をした者」は次の区分に従い、停職、減給、戒告、文書訓告、厳重注意とする。
a 時速70 キロメートル以上の速度超過 「減給」(公務中の場合は、「停職」)
b 時速50 キロメートル以上70 キロメートル未満の速度超過 「戒告」(公務中の場合は、「減給」)
c 時速30 キロメートル以上(高速道路にあっては、時速40 キロメートル以上)50 キロメートル未満の速度超過 「文書訓告」(公務中の場合は、「戒告」)
d 高速道路における時速30 キロメートル以上40 キロメートル未満の速度超過 「厳重注意」(公務中の場合は、「文書訓告」)

附則
この指針は、平成18年11月15日から施行し、同日以降に処分事由となる非違行為があった交通事犯について適用する。
附則(平成19年8月22日改正)
この指針は、平成19年9月1日から施行し、同日以降に処分事由となる非違行為があった交通事犯について適用する。
附則(平成22年2月1日改正)
この指針は、平成22年2月1日から施行し、同日以降に処分事由となる非違行為があった交通事犯について適用する。

1 交通事故・交通法規違反関係処分基準(平成22年2月1日改正)
非違行為の類型 類型の詳細 処分量定
飲酒運転 交通事故
(人身事故を伴うもの)
酒酔い運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた者 免職
酒酔い運転で人に傷害を負わせた者 免職
酒気帯び運転で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた者 免職
酒気帯び運転で人に傷害を負わせた者(事故後の救護を怠る等の措置義務違反は免職) 免職・停職
交通法規違反 酒酔い運転をした者 免職・停職
酒酔い運転で物を損壊し、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした者 免職
酒気帯び運転をした者 免職・停職・減給
飲酒運転以外 飲酒運転容認 ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき 免職・停職
イ 人に傷害を負わせたとき 停職
ウ その他の場合 停職・減給
交通事故
(人身事故を伴うもの)
ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせたとき 免職・停職・減給
イ アにおいて、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした者 免職・停職
ウ 人に傷害を負わせた者 減給・戒告
エ ウにおいて、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした者 停職・減給
交通法規違反 ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした者(下記(ア)~(エ)の基準による)
(ア)時速70キロメートル以上の速度超過(公務中の場合は停職) 減給
(イ)時速50キロメートル以上70キロメートル未満の速度超過(公務中の場合は減給) 戒告
(ウ)時速30キロメートル以上(高速道路にあっては、時速40キロメートル以上)50キロメートル未満の速度超過(公務中の場合は戒告) 文書訓告
(エ)高速道路における時速30キロメートル以上40キロメートル未満の速度超過(公務中の場合は文書訓告) 厳重注意
イ アにおいて、物を損壊し、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした者 停職・減給
ウ 無免許運転をした者 停職

注1)「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転する行為をいう。
注2)「酒気帯び運転」とは、身体に道路交通法施行令で定める値以上のアルコールを保有した状態で運転する行為をいう。
注3)「飲酒運転容認」とは、飲酒状態にあることを知りながら、同乗する、運転を勧める又は運転を止めない等の行為をいう。
注4)「死亡」には、高度な後遺症害を含む。
注5)「重篤な傷害」とは、傷害事故のうち、負傷の治療に要する期間が3月以上であるものをいい、「傷害」とは、「重篤な傷害」以外のものをいう。
注6)「著しい速度超過」とは、法定最高速度を時速30キロメートル以上(高速道路は時速40キロメートル以上)超過して運転する行為をいう。

2 監督責任関係
非違行為の類型 類型の詳細 処分量定
(1)指導監督不適正 部下職員が懲戒処分を受けた場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた者 減給・戒告
(2)非行の隠ぺい・黙認 部下職員の非違行為を知り得たにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した者 停職・減給

 

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