公益通報制度
公益通報制度
公益通報及び公益通報者保護法について
企業をはじめとする事業者による一定の違法行為などを、労働者が組織内の通報窓口や外部のしかるべき機関に通報することを「公益通報」といいます。
公益通報は、組織の違法行為を明るみに出すことによって、その是正を促し、消費者や社会に利益をもたらすことになりますが、通報した人は通報をしたことによって、事業者から解雇や降格などの不利益な取扱いを受けるおそれがあります。
そこで、不正の目的でなく通報を行った労働者を保護するとともに、国民の生命、身体、財産などを保護するために「公益通報者保護法」が制定されました。(平成18年4月施行)
また、令和4年6月1日から公益通報者保護法が改正され、事業者の法令違反に関し、労働者が安心して通報を行えるよう、保護される通報者の範囲や通報対象が見直されたほか、一定の規模以上の事業者に対し、通報に適切に対応するための必要な体制の整備等が義務付けられました。
なお、公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい方は、下記の消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
府中市を通報先とする公益通報
内部通報
内部通報は、市職員等が、市政運営にかかる法令違反行為について通報するものです。
通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、その是正など適切な措置をとります。
内部通報することができる人
・地方公務員法第3条第2項に規定する一般職員
・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条第2号に規定する派遣労働者で、市を役務の提供先とするもの
・市と請負契約その他の契約を締結している事業等に従事する労働者
・地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務に従事する労働者
・内部通報の日前1年以内に上記に掲げるいずれかの者であった者
※職員等からの通報に限らず、広く市民等からの通報も受け付け、調査等の対処を行っています。
※氏名及び連絡先を確認することができたものが公益通報の対象となります。
※匿名の通報についても受け付け、調査等の対処を行っています(匿名の通報の場合は、調査結果の回答はできません。)。
内部通報することができる内容
市政運営上の下記の行為
(1)法令に違反し、又は違反するおそれのある行為(法律・条例・規則等を含む。)
(2)人の生命、身体、財産その他権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある行為
外部通報
外部通報は、民間事業者に勤務する労働者等が、その事業所における法令違反行為について、当該通報する法令違反行為についての処分または勧告等を行政機関等に通報するものです。
通報を受理した場合は、必要な調査を行い、通報された法令違反行為があるときは、その是正など適切な措置をとります。
外部通報することができる人
公益通報者保護法第2条第1項各号に掲げる人が対象です。
・労働基準法第9条に規定する派遣労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であったもの
・労働者派遣法第2条第2号に規定する派遣労働者または通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
・事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、または行っていた場合において、当該事業に従事し、または通報の日前1年以内に従事していた労働者、もしくは労働者であった者または派遣労働者もしくは派遣労働者であった者
・役員(事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、当該事業に従事する役員が当該他の事業者について通報する場合を含む。)
外部通報することができる内容
公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実(市が処分または勧告等をする権限を有するものに限る。)が対象です。
具体的には、労務提供先において、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律に違反する犯罪行為の事実もしくは過料の理由とされる事実または最終的に刑罰または過料につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしている事実です。
(注)対象の法律は、以下消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ウェブサイトへの外部リンク)
通報者の責務及び保護
通報者の責務
原則として実名により通報するものとし、確実な資料に基づき誠実に行うよう努め、他者への誹謗中傷や損害を与える等不正の目的で通報してはなりません。
通報者の保護
(1)通報者は、正当な公益通報をしたことを理由として、いかなる不利益取扱いも受けません。
(2)通報者は、不利益な取扱いを受けた場合には、申し出ができます。
公益通報の受付
面談、書面等で通報・ご相談ください。
電話・面会での受付時間は、土・日・祝・年末年始を除く8時30分から17時15分までです。
内部通報・相談窓口
府中市 総務部 人事課(府中市役所2階)
▼電話番号:0847-43-7105
▼ファックス:0847-46-3450
外部通報・相談窓口
府中市 総務部 総務課(府中市役所2階)
▼電話番号:0847-43-7115
▼ファックス:0847-46-3450
権限を有する行政機関の検索について
市以外の行政機関が当該行為について処分または勧告等を所管している場合の通報先は、当該行為について処分または勧告等を所管する行政機関に通報してください。
どの機関が権限を有するのかを調べる場合は、下記のウェブサイトをご活用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 総務課
行政管理係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9104(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2022年12月01日