パートナーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ宣誓制度とは
一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合う関係(パートナーシップ)である宣誓書を市に提出し、市が受領証及び受領カードの交付により、宣誓の事実を証明する制度です。
この制度に法的効力はありませんが、市がお二人の宣誓を証明する公的なものです。お二人の関係を市が証明することによって、性的マイノリティに関する社会的理解を促進し、性的マイノリティの方々が安心感を持って生活できる社会が実現することを期待しています。
性的マイノリティとは
性的指向や性自認において、「性」のあり方が少数派であると認められる場合をいいます。特にLGBTQ+は性的マイノリティの総称の一つとしてよく用いられます。
L |
レズビアン |
女性として女性を好きな人 |
---|---|---|
G |
ゲイ |
男性として男性を好きな人 |
B |
バイセクシュアル |
異性を好きになることもあれば、同性を好きになることもある人 |
T |
トランスジェンダー |
生まれたときに割り当てられた性別とは異なる性別を生きる人 |
Q |
クエスチョニング |
自分の性的指向(どういった性の人を好きになるか)や性自認(自分の性別をどう捉えているか)がわからない人 |
+ |
プラス |
「LGBTQ」以外にも様々な性があるという意味 |
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 総務課
庶務係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9104(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2024年05月16日