パートナーシップ宣誓制度 宣誓手続
宣誓できる人
一方または双方が性的マイノリティのお二人であり、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 双方または一方が市内に住所を有すること(14日以内に市内に転入の場合を含む。)
- 成年に達していること
- 配偶者(事実上の婚姻関係を含む。)がいないこと
- 宣誓をしようとする相手以外と宣誓していないこと
- お二人の関係が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族)でないこと(養子縁組の場合を除く。)
宣誓手続の流れ
1.宣誓日の予約
宣誓したい日のおおむね10日前までに、電話、ファックス、Eメールのいずれかで予約してください。
宣誓可能な日時
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分~16時15分
予約時にお伝えいただくこと
(1)お二人の氏名、生年月日、住所
(2)希望日時(できるだけ複数の日時をご希望ください。)
(3)日中連絡のとれる連絡先(電話番号またはメールアドレス)
予約先
府中市総務部総務課
(府中市府川町315番地)
電話番号:0847-44-9104
ファックス:0847-46-3450
2.宣誓当日
予約した日時に、必要な書類をご用意のうえ、お二人そろってお越しください。パートナーシップ宣誓書を記入していただきます。
宣誓書の用紙は市が準備します。書類に不備や不足などがなければ、当日、受領証と受領カードを発行します。
(注記)宣誓場所は、プライバシーに配慮し、原則個別で行います。
3.宣誓に必要な書類
(1)住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載のない、3か月以内に発行されたもの)
(2)戸籍抄本などの配偶者がいないことを証明できる書類(3か月以内に発行されたもの)
(3)本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
(4)通称名を証明する書類(通称名での宣誓を希望される場合のみ)
留意事項
- 受領証や、受領カード等を紛失や毀損、汚損した場合は、申請(別記様式第4号)をすれば再交付ができます。
- 受領証や、受領カードの発行に手数料はかかりません。(住民票などの必要書類の発行手数料などは自己負担となります。)
- 住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、宣誓事項変更届(別記様式第5号)を提出してください。
- 職場などへの提出のため、宣誓書の記載内容等証明が必要な場合は、宣誓書記載内容等証明書交付申請書(別記様式第7号)を提出してください。
パートナーシップ宣誓書受領証・受領カードの返還
次に該当するときは、宣誓書受領証等返還届(別記様式第6号)を提出し、受領証等を返還してください。
- パートナーシップを解消したとき
- 一方が亡くなられたとき
- お二人ともが市内に住所を有しなくなったとき(継続使用申請をされた場合を除く)
- 宣誓が無効となったとき
- その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
関係資料
府中市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(本文) (PDFファイル: 170.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 総務課
行政管理係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9104(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2024年06月18日