国民健康保険の海外転入者の高額療養費に係る自己負担限度額区分等の適用誤り

更新日:2025年09月03日

海外から転入された1月1日時点で日本国内に住所を有しない国民健康保険被保険者の方については、高額療養費の自己負担限度額及び入院時食事療養費の自己負担額区分の適用に当たり、「市民税課税世帯」の区分を適用すべきところ、誤って「市民税非課税世帯」の区分を適用し、本来の自己負担額よりも低額の負担額にし、過支給していたことが判明しました。

このような事態を招いたことを深くお詫び申し上げます。

対象世帯数及び金額等

対象年度 時効分を除く令和2年9月~令和7年5月の診療・入院分
対象世帯 4世帯
過支給額 90,323円

今後、令和7年6月から8月までの診療分等について過支給が生じる可能性があります。令和7年9月以降の診療分等については、修正を行いましたので、過支給は発生しません。

発生原因

海外から転入された国民健康保険被保険者については、税務課においてシステムへの入力を行っていますが、法解釈の誤りにより、「市民税課税世帯」の区分を選択すべきところを、自己負担の低い「市民税非課税世帯」の区分を選択していました。

対象者の方への対応

本件により影響を受けた対象の被保険者に対し、文書により謝罪するとともに、過支給となった額の返還を求めます。

再発防止策

この度の適用誤りは法令解釈を誤ったことにより生じたものであることから、今後、法令解釈について関係課と十分に協議を行います。
入力項目等については、再確認するとともに担当職員へ認識の共有を図り、入力担当者に加えて別の職員による確認(ダブルチェック)を行い、再発防止に努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

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市民税係
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ファクス:0847-46-3450

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