建築後使用されたことがないもの(建売住宅・マンション)を取得した場合

更新日:2025年09月17日

要件

1.個人が自己の居住の用に供する家屋であること

2.新築後、1年以内に登記を受けること

3.床面積が50平方メートル以上であること

4.併用住宅の場合、居住部分が90パーセントを超えること

5.区分建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること

必要書類

1.住宅用家屋証明申請書

2. 建築確認済証または検査済証

注)建築確認を要さない場合は、建築工事請負書、設計図書等

3. 次のいずれかの書類

・登記事項証明書

・登記完了証(電子申請)

・登記完了証(書面申請)+ 登記申請書の写し

注)登記完了証(書面申請)には、申請人情報と建築年月日の記載がないため、登記申請書の写しが必要

4. 住民票

注)住民票を新住所へ変更していない場合は、申立書及び添付書類が必要

詳しくは、下記の「当該家屋に未入居の場合の必要書類」をご確認ください。

5. 売買契約書、売渡証書、贈与証書等

6.家屋未使用証明書

注)直前の所有者または取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書

7. 特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合、認定通知書または申請書の副本

 

注)抵当権設定登記のみの申請の場合は、上記の書類に加えて、金銭消費賃貸借契約書、債務の保証契約書または登記原因証明情報等が必要です。

当該家屋に未入居の場合の必要書類

1.申立書

2.現在住所の住民票の写し

3.現住家屋の処分方法を証する書類

・売却する場合…売買契約書、媒介契約書等、売却することを証明する書類

・賃貸する場合…賃貸借契約書、媒介契約書等、賃貸することを証明する書類

・借家の場合…賃貸借契約書、家主の証明等、自己所有でないことを証明する書類

・申請者の親族が住む場合…親族の申立書等、申請者が今後居住しないことを証明する書類

・未定の場合…病気の場合は診断書等

この記事に関するお問い合わせ先

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資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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