建築後使用されたことがあるもの(中古住宅)で、特定の増改築等がされた家屋を取得した場合
要件
1.宅地建物取引業者から取得した家屋であること
2.個人が自己の居住の用に供する家屋であること
3.取得後、1年以内に登記を受けること
4.床面積が50平方メートル以上であること
5.併用住宅の場合、居住部分が90パーセントを超えること
6.昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること
(注記)昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写しまたは既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(いずれも住宅取得日前2年以内に締結等をされたものであること)が必要
7.区分建物の場合は、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること
8.宅地建物取引業者が住宅を取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
9.取得時において建築後10年を経過した家屋であること
10.売買価格に占める工事費用の総額の割合が20%(工事費用の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること
11.次の(1)・(2)いずれかの用件に該当する工事が行われたこと
(1)次のアからカまでの工事を行い、工事費用の総額が100万円を超えること
ア | 増築、改築、大規模の修繕または模様替 |
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イ | マンションの場合で、床または階段・間仕切壁・主要構造部である壁のいずれかのものの過半について行う修繕または模様替 |
ウ | 家屋(居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下)のいずれか1室の床または壁の全部について行う修繕または模様替 |
エ | 耐震改修工事(一定の耐震基準に適合させるための修繕または模様替) |
オ | バリアフリー改修工事(高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕または模様替) |
カ | 省エネ改修工事(エネルギーの使用の合理化に資する修繕または模様替) |
キ | 給排水管・雨水の侵入を防止する部分に係る修繕または模様 |
(2)上記エからキまでのいずれかに該当する工事を行い、工事費用の総額が50万円を超えること
必要書類
1.住宅用家屋証明申請書
住宅用家屋証明申請書・証明書 (Wordファイル: 65.5KB)
2. 登記事項証明書
3. 住民票
(注記)住民票を新住所へ変更していない場合は、申立書及び添付書類が必要
詳しくは、下記の「当該家屋に未入居の場合の必要書類」をご確認ください。
4. 売買契約書、売渡証書、贈与証書等
(注記)競落の場合は、代金納付期限通知書
5.増改築等工事証明書
(注記)給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、費用の総額が50万円を超える場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類が必要
(注記)抵当権設定登記のみの申請の場合は、上記の書類に加えて、金銭消費賃貸借契約書、債務の保証契約書または登記原因証明情報等が必要です。
当該家屋に未入居の場合の必要書類
1.申立書
2.現在住所の住民票の写し
3.現住家屋の処分方法を証する書類
・売却する場合…売買契約書、媒介契約書等、売却することを証明する書類
・賃貸する場合…賃貸借契約書、媒介契約書等、賃貸することを証明する書類
・借家の場合…賃貸借契約書、家主の証明等、自己所有でないことを証明する書類
・申請者の親族が住む場合…親族の申立書等、申請者が今後居住しないことを証明する書類
・未定の場合…病気の場合は診断書等
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
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電話 :0847-44-9127(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2025年09月17日