売買等による未登記家屋の所有者変更に伴う届出

更新日:2026年08月07日

対象者

法務局で登記をしていない府中市所在の家屋(未登記家屋)については、法務局で新所有者名で登記していただくか、税務課資産税係への所有者変更の届出が必要となります。
賦課期日(1月1日)までに手続きが完了したものについては、翌年度より新所有者に課税されます。

添付書類

添付書類について

1 贈与の場合は贈与契約書(対象家屋の記載があるもの)の写し、売買の場合は売買契約書(対象家屋の記載があるもの)の写し、法人合併の場合は合併が確認できる登記事項証明書の写し

2 新旧名義人の印鑑登録証明書の写し(法人合併の場合は新名義人のみ)

(注記)届書へは新旧名義人の実印を押印してください。(法人合併の場合は新名義人のみ)

(注記)届のみ同じものを2通作成してください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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