軽自動車の継続検査(車検)時に納税証明書の提示が原則不要になります

更新日:2023年01月05日

令和5年1月より、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるシステム(軽JNKS)が運用されています。

これにより、車検の際に必要であった軽自動車税の納税証明書が原則不要となります(二輪小型自動車を除く)。

なお、下記に該当する方は納税証明書の提示が必要になる場合がありますので、お急ぎの際は、税務課までお問い合わせください。

(例)

・対象車両に過去の未納がある場合(前所有者の未納を含む)

・直近(一週間前まで)に納付を行い、システムに反映前である場合

・名義や番号等の変更を行って間もない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ引っ越した直後の場合

軽JNKSチラシ(表)
軽JNKSチラシ(裏)

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電話  :市民税係 0847-44-9126(窓口業務時間
     収納係  0847-44-9129
ファクス:0847-46-3450

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