税金に関するよくある質問
みなさんから寄せられるよくある質問について掲載しています。
個人住民税
市民税・県民税の申告をしなかったらどうなるのでしょうか。
1月1日現在、府中市に住所があった人は、原則として毎年3月15日までに申告書を提出しなければなりません。申告がない場合、国民健康保険税の税額や福祉医療の受給資格などに影響が及びます。また、所得(非課税)証明書が発行できない場合があります。 ただし、次の人は申告の必要はありません。
ア 確定申告書を税務署に提出した人
イ 給与所得だけで、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されている人
ウ 公的年金受給者で公的年金以外の所得がなかった人
市民税・県民税と所得税は、どちらも所得に対して課税されると聞いていますが、どう違うのでしょうか。
区分 | 市民税 | 県民税 | 所得税 | |
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課税される所得 | 前年中の所得 | 今年中の所得 | ||
税率 | 均等割 | 3,000円 | 1,500円 | ありません。 |
所得割 | 一律6パーセント | 一律4パーセント |
課税される所得段階ごとに7 段階
令和19年(2037年)までは復興特別所得税が加算されます |
|
所得控除 | 扶養控除・生命保険料控除などの控除額が異なります。 | |||
税額控除 | 配当控除 | 控除率が異なります。 | ||
住宅借入金等特別控除 | 平成20年度から税源移譲による特例措置が設けられました。 | 住宅を購入後、10年間から15年間適用があります。(入居した年により適用年数や控除額が異なります) | ||
納付方法(お勤めの人の場合) | (特別徴収) 毎年6月から翌年5月までの給料から差し引かれます。 | (源泉徴収) 毎年1月から12月までの給料とボーナスから差し引かれます。 |
森林環境税とはどんな税金ですか。市民税や県民税とは違うのですか。
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を確保するために令和6年度から導入された国税です。1月1日現在で国内に住所を有する個人に、1人あたり1,000円が課税されます。
国税なので市県民税とは異なりますが、市県民税とともに市町村に納めていただきます。また、府中市では市県民税の非課税基準が森林環境税の非課税基準と同じなので、市県民税がかからない人は原則として森林環境税もかかりません。
令和7年1月15日に府中市からA市へ引っ越しました。令和7年度の市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が府中市から送られてきました。これはなぜでしょうか。
市県民税は、毎年1月1日の賦課期日に住所のあった市町村で課税されます。
令和7年1月1日現在には府中市に住所があったということなので、令和7年度分の市民税・県民税・森林環境税は府中市に納めていただくことになります。
給与所得のほかに外交員報酬が18万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば、申告不要と聞いていますが、市県民税の申告はする必要があるのでしょうか。
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされています。しかし、市県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることになります。そのため給与所得以外の所得がある場合には、所得の多少にかかわらず申告しなければなりません。
令和6年10月末に退職し、その年はそれ以降12月末まで収入はありませんでした。令和7年1月に市県民税を納めましたが、6月にも市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきました。 これはなぜでしょうか。
令和7年1月に納めていただいた市県民税は、令和5年中の所得に対するもので、本来この税金は、令和6年6月から令和7年5月まで事業所で給料から天引されるべきものでした。ところが、途中で退職されたため天引ができなくなり、それで令和7年1月に残額の通知をさせていただきました。
令和7年6月に送付したこの通知書は、令和6年中の所得(令和6年1月から退職時の令和6年10月末までの所得)に対するもので、間違いではありません。
私の配偶者が近所のスーパーでパートで働いていますが、税金はどうなるでしょうか。
パート収入は通常給与所得の扱いになります。年間のパート収入が103万円(所得48万円)以下なら所得税はかかりませんが、市県民税はかかる場合があります。96万5千円(所得41万5千円)以下なら、市県民税もかかりません(非課税)。
次に配偶者控除と配偶者特別控除ですが、平成30年分の所得にかかわる所得税および市県民税から制度内容が変わっていますので、ご注意ください。
あなたの合計所得金額が1千万円を超えている場合には、配偶者控除と配偶者特別控除ともに受けられません。
あなたの合計所得金額が1千万円以下で、配偶者の年間のパート収入が103万円(所得48万円)以下なら、あなたの合計所得金額に応じて配偶者控除を受けることができます。
また、同様にあなたの合計所得金額が1千万円以下で配偶者の年間のパート収入が103万(所得48万)円を超え201万6千円未満(所得133万円以下)の場合には、配偶者特別控除を受けることができます。詳しくは下記の表でご確認ください。なお、表内の括弧内の金額は市県民税の控除額となります。
あなたの合計所得金額 |
控除の種類 |
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900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 1,000万円以下 |
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配偶者の合計所得金額 |
48万円以下 |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
配偶者控除 |
48万円以下 |
48万円 |
32万円 (26万円) |
16万円 (13万円) |
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48万円超 95万円以下 |
38万円 (33万円) |
26万円 |
13万円 (11万円) |
配偶者特別控除 |
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95万円超 100万円以下 |
36万円 (33万円) |
24万円 (22万円) |
12万円 (11万円) |
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100万円超 105万円以下 |
31万円 (31万円) |
21万円 (21万円) |
11万円 (11万円) |
||
105万円超 110万円以下 |
26万円 (26万円) |
18万円 (18万円) |
9万円 (9万円) |
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110万円超 115万円以下 |
21万円 (21万円) |
14万円 (14万円) |
7万円 (7万円) |
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115万円超 120万円以下 |
16万円 (16万円) |
11万円 (11万円) |
6万円 (6万円) |
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120万円超 125万円以下 |
11万円 (11万円) |
8万円 (8万円) |
4万円 (4万円) |
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125万円超 130万円以下 |
6万円 (6万円) |
4万円 (4万円) |
2万円 (2万円) |
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130万円超 133万円以下 |
3万円 (3万円) |
2万円 (2万円) |
1万円 (1万円) |
||
133万円超 | 0円 (0円) |
0円 (0円) |
0円 (0円) |
今年の3月に私の父が亡くなりましたが、今年6月に市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきました。 これはなぜでしょうか。
市県民税は、毎年1月1日の賦課期日に住所のあった市町村で、その年度の税額すべてを納めていただくことになっています。したがって、年の途中で死亡された方に対しても、前年中の所得に基づいてその年度の税額が決定されていますので、市県民税は納めていただくことになります。
お父さんが納めていただくことになっていた昨年度分の市県民税については、相続をされた人がその納税義務を引き継ぐことになります。
A社を3月末で退職し、7月からB社に就職しました。市県民税の1期分は、納税通知書で納めましたが、残りの2期から4期分についてはB社から給与天引してもらえるのでしょうか。
現在お勤めの事業所の給与担当者から、給与所得等に係る特別徴収への切替申請書の提出をしていただければ、給与から天引することができます。
法人市民税
当社は今年の3月期決算が赤字となり、法人税はそのように申告しました。法人市民税の申告は必要でしょうか。
赤字決算でも法人市民税の申告は必要です。法人税割額がかからなくても均等割額はかかりますのでその申告と納付が必要となります。
国民健康保険税
年度の途中で国民健康保険に加入する場合、国民健康保険税はどうなるのでしょうか。
1 加入される人の所得や人数および世帯の状況等により、年間の国民健康保険税額を計算します。
2 次に加入した月から年度末の3月までの月数を12で除します。
1と2を乗じたものが税額となります。
なお、加入した月とは、届け出をした月ではなく国民健康保険の資格を得た月となります。
納税通知書については通常国民健康保険の加入の届け出をされた月の翌月中旬に送付します。 また、国民健康保険に加入する場合、必ず国民健康保険の資格取得の届け出が必要です。届け出先は、市役所市民課または上下支所市民生活係で、届出に必要なものは健康保険の資格喪失証明書と印かんです。
6月に会社を退職する予定ですが、職場の健康保険の任意継続と国民健康保険はどう違うのでしょうか。
会社を退職したときは、職場の健康保険の任意継続を選択することができます。ただし、任意継続の場合、保険料については会社の折半負担分も個人が負担することになります。
国民健康保険の税額は、個人ごとに違いますので市役所税務課または上下支所地域づくり係へお問い合わせください。国民健康保険に加入した場合の税額を試算することができますが、前年の所得がわかる資料が必要になることがあります 。
この試算と任意継続の保険料や給付条件等を比較していずれかを選択していただくことになります。
なお、職場の健康保険の任意継続に関しては、加入していた健康保険等にお尋ねください。
国民健康保険に加入していない人の名前で納税通知書が来ましたが、これはどうしてでしょうか。
世帯の中で国民健康保険に加入している人はいませんか。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。その世帯主が社会保険等に加入されていても、同じ世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば国民健康保険税は世帯主に課税されますので、納税通知書が届くことになります。この場合の税額は、加入されている人について計算してあります。
年度の途中で国民健康保険をやめた場合、国民健康保険税はどうなるのでしょうか。
月割りで再計算をし、税額が減額になった変更通知が届け出の翌月に届きます。しかし届け出後も税額が残る場合があります。
なお、税額変更後に納めすぎが生じれば還付の通知を送付します。
また、職場の健康保険等に加入した場合には必ず国民健康保険の資格喪失の届け出が必要です。届け出をしないと、引き続き国民健康保険の加入者として納税通知書が送付されます。
届け出先 は、市役所市民課または上下支所市民生活係です。
必要なものは、 国民健康保険証と職場の健康保険証と印かんです。
40歳になったら、国民健康保険税が増えたのはどうしてでしょうか。
40歳から64歳までの人は、介護保険分を国民健康保険税とあわせて納めます。
40歳の誕生月(1日誕生日の方は前月)からの分を計算し直した変更通知が届きますので、それで納めてください。
65歳になったら、介護保険料の納付書が届きました。今までは国民健康保険税と一緒に納めていたはずですが。
年度の途中で65歳の誕生日が来る人は、誕生月の前月(1日誕生日の方はその前々月)分までが、当初の国民健康保険税に含まれています。したがって、65歳の誕生月(1日誕生日の方は前月)以降分が介護保険料として介護保険課介護福祉係から通知が送られます。
75歳になったら、国民健康保険税はどうなるのでしょうか。
75歳になると国民健康保険ではなく、後期高齢者医療保険に加入することになります。
国民健康保険税は、75歳誕生月の前月分までの計算となり、誕生月以降の分については後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
ただし、国民健康保険税は世帯主に課税されますので、世帯主が75歳になっても世帯内に国民健康保険加入者がいる場合、世帯主にその世帯の加入者分が課税されます。
国民健康保険税を滞納するとどうなるのでしょうか。
特別な事情もなく、納税の相談もないまま国民健康保険税を一年間滞納した世帯には、保険証に替えて資格証明書を交付することになります。資格証明書で診療を受けた場合、いったん医療費を全額支払います。後日領収書を添えて市民課へ申請することにより、保険者負担分が世帯主に支給されます。
納めることが困難な場合、早めに税務課収税係で納税相談をうけてくだい。
国民健康保険税が年金から天引きされると聞きましたが、今までとどう変わるのでしょうか。
平成21年10月から年金天引きが始まりました。この徴収方法を特別徴収といいます。今までは納期ごとに納付書または口座振替で納めていましたが、年金支給月に年金から天引きにより納めることにより、金融機関へ出向く必要がなくなりました。
特別徴収の対象となる人は、本年4月1日現在、65歳以上の世帯主で次のすべてに該当する人です。
ア 世帯主が国民健康保険に加入し、年額18万円以上の年金を受給している人
イ 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
ウ 介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない人
固定資産税
最近、土地の価格は下がっているのに、税額が上がるのは何故でしょうか。
地域や土地によって評価額に対する税負担に格差があるのは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度以降負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、平成31年度以降もこれを一層促進する措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地についてはなだらかに税負担を引き上げていくしくみになっているのです。従って、地価の動向にかかわりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは地価が上昇している場合を除き、この負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合があるわけです。
令和3年5月に住宅(木造)を新築しましたが、この住宅の固定資産税額が令和7年度から急に高くなりました。税額計算誤りではないでしょうか。
新築の住宅(木造)が一定の要件を満たすときには、木造の場合新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り120平方メートルまでの部分の税額が2分の1に減額されることになっています。
従って、この住宅(木造)の固定資産税については令和4年度、令和5年度及び令和6年度はその減額の対象になっていたわけですが、この減額措置が令和7年度にはなくなったため、固定資産税の額が高くなったのです。
耐用年数を経過し、減価償却可能限度額まで減価償却が終わった資産も、固定資産税の課税客体である償却資産に該当しますか。
税務会計上においては、その耐用年数を経過して減価償却を終わり帳簿上は取得価額から減価償却可能限度額を控除して得た額のみが計上されている資産については、減価償却を継続できないことになっています。しかし、固定資産税上は償却済みとなった資産でも、事業の用に供することができる状態におかれている限り償却資産に該当します。
私は、令和6年10月に自己所有の土地と家屋の売買契約を結び令和7年2月に買主への所有権移転登記手続を完了しました。令和7年度の固定資産税は誰が納めるのでしょうか。
令和7年度の固定資産税はあなたに課税されます。
固定資産税は毎年賦課期日(1月1日)現在の登記簿または固定資産課税台帳に記載されている所有者に課税されることになっています。年の途中で売買によって所有しなくなった場合でも、その年の1月1日現在の所有者であるあなたがその年の納税義務者となるからです。したがって、あなたが納めることになります。
令和6年10月に所有者が死亡した場合、固定資産税はどうなるのでしょうか。
納税義務者が死亡した場合は、通常法務局において所有権移転登記(相続登記)の手続きを行っていただくことになります。この手続きを令和6年中に済ませた場合は次年度からその登録名義人に課税されます(固定資産税のための特別な手続きは必要ありません。)。しかし、令和7年度の賦課期日(1月1日)を過ぎても所有権移転登記を済ませてない場合は、賦課期日現在その資産を現に所有している人に課税されることになっています。その場合、相続人の中から固定資産税に関する書類等を受け取る代表者(代表相続人)を決め、市役所税務課資産税係まで届け出る必要があります。 なお、この届け出は固定資産税に関する届け出であり、所有権移転登記や相続税の課税とは関係ありません。
軽自動車税
すでに、軽自動車の廃車の手続きをしているのに、納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか。
軽自動車税は、賦課期日の毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している人に対して課税されます。
したがって、その年の4月1日までに廃車の手続きが完了している場合課税されませんが、4月2日以降に廃車された場合には、その年の軽自動車税を全額納めることになります。
乗らなくなったバイクを廃車したいのですが、どうすればいいのでしょうか。
ナンバープレートと所有している人の印鑑をもって、市役所税務課または、上下支所地域づくり係で廃車の手続きをしてください。
ただし、府中市の窓口で手続きできるのは原動機付自転車(125シーシー以下)と小型特殊自動車のみとなります。
1 登録に必要なものは、所有者情報と車両内容のわかるもの
2 廃車に必要なものは、所有者情報とナンバープレートと標識交付証明書
です。
車両の種類 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
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軽自動車(四輪・三輪) | 軽自動車検査協会広島主管事務所福山支所 | 050-3816-3081 |
軽二輪(125cc〜250cc) 二輪の小型自動車(250cc超) |
中国運輸局広島運輸支局福山自動車検査登録事務所 | 050-5540-2069 |
市税の納付
市税を納付したのに督促状が送られてきたのですが。
督促状は、納期限までに税金が完納されていないときに発送しますが、納税の確認を行うのに金融機関等で納められてから数日から1週間程度の日数を必要とします。このため行き違いになる場合がありますので、納期内に納付をお願いします。
税金を納めすぎたのですが、どうすればいいですか。
税務課で納めすぎたことが確認でき次第お返しします。還付金について書面にてお知らせしますのでご確認ください。ただし、未納の税金がある場合には、過納税金を未納税金に充当した残金をお返します。
納期限を過ぎてしまったのですが今ある納税通知書は使えるのですか。
納期限を過ぎても納税通知書兼納付書で納付していただいても結構です。ただし、納期限を過ぎた場合は延滞金がかかりますので納税額に延滞金を加算した金額を納めていただくことになります。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :市民税係 0847-44-9126(窓口業務時間)
収納係 0847-44-9129
資産税係 0847-44-9127
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2025年04月01日