商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税課税免除

更新日:2024年03月19日

商品であって使用しない軽自動車等に対する軽自動車税課税免除

平成29年度から、中古軽自動車等の販売をしている業者が賦課期日(4日1日)において商品として所有し、かつ展示しているもので、販売を目的としている中古軽自動車等について、申請により軽自動車税の課税免除を受けることができます。

対象車種

  • 軽四輪車
  • 軽二輪車(125シーシーを超え、250シーシー以下のバイク)
  • 軽三輪車
  • 二輪の小型自動車(250シーシーを超えるバイク)

要件

次の1〜2の要件を全て満たすこと
1.販売業者の要件
ア 中古自動車を販売することを業とするもので、古物営業法第3条第1項に規定する古物営業の許可を受け、かつ古物営業法施行規則第2条第4号に規定する自動車及び同条第5号に規定する自動二輪車を取り扱うもの(以下「販売業者」という。)であること。
イ 市税(延滞金を含む。)を完納していること。

2.車両に対する要件
ア 道路運送車両法第3条に規定する軽自動車(二輪、三輪、四輪)及び二輪の小型自動車(側車付のものを含む。)であり、府中市の課税対象車であること。
イ 賦課期日において、販売業者が商品として所有し、かつ所有者及び使用者の名義が、課税免除を受けようとする販売業者と同一であること。
ウ 販売業者が、古物営業法第16条に規定する古物の帳簿等(以下「古物台帳」という。)に商品として記載し、かつ府中市内に展示しているもので、販売を目的としたものであること。
エ 社用車、試乗車、リース車、営業車、代用者、レンタカー等に使用するものでないこと。
オ 賦課期日において、販売業者の取得日以後の走行距離が100キロメートルを超えていないものであること。

申請期限・提出書類

賦課期日の属する年度の4月1日から4月10日(その日が閉庁日の場合は、翌開庁日)までに次の書類を提出してください。

  1. 府中市軽自動車税課税免除申請書
  2. 古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
  3. 道路運送車両法第60条に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則第63条の2に規定する軽自動車届出済証の写し
  4. 古物台帳の写し(課税免除の申請をされる車両にアンダーライン等のしるしをお願いします。)
  5. 展示状態の写真(展示状況及び車両番号が確認できるものを車両1台につき1枚。3.の車検証の写しの裏にそれぞれの車両ごとに糊付けしてください。)

注意:課税免除を受けた車両で翌年度も引き続き免除を受ける場合は、再度申請が必要です。

決定

課税免除の申請があったものについて、書類の内容を審査したうえ、課税免除の適否を決定します。課税免除することを決定したときは、「軽自動車税課税免除決定通知書」により通知します。また、却下することを決定したときは、「軽自動車税課税免除却下通知書」により通知します。

取り消し

課税免除の決定を受けたものについて、免除の要件に該当しない事実が判明した場合は、免除決定を取り消し、「軽自動車税課税免除取消通知書」により通知します。

現地調査

課税免除の決定のため、必要と認めるときは、現地調査、帳簿閲覧をする場合があります。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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