個人市民税の寄付金税額控除

更新日:2020年03月03日

個人市民税の寄附金税額控除について

個人市民税の寄附金税額控除が拡充されました

府中市が条例により指定した寄附金が、税額控除対象寄附金に追加されました。

 従来、所得税の寄附金控除の対象であった寄附金(独立行政法人・学校法人・社会福祉法人などに対する寄附金)のうち、府中市が条例により指定した寄附金が、個人市民税の対象寄附金に追加されました。

平成21年1月1日以降に支出したものについて適用します。

【府中市が条例により指定した寄附金とは】

府中市では、所得税において寄附金控除が認められている寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、下記の(1)・(2)のいずれかに該当するものを条例により指定しています。

(1) 市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金

(2) (1)に掲げるもののほか、特に市民の福祉の増進に寄与するものとして市長が指定した者に対する寄附金

 詳しくは、次のファイルの 6 税額控除 ・寄附金控除の欄をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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