国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料にかかる社会保険料控除の取り扱い

更新日:2018年02月27日

国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を年金からの天引きにより納付する場合と、口座振替 により納付する場合とで、社会保険料控除の適用を受けることのできる方が、次のように異なります。

 
支払方法 控除を受ける方
年金からの天引き 年金受給者本人
口座振替 保険税・保険料を負担した人

年金からの天引きにより納付すると、年金受給者本人以外の方が、社会保険料控除を受けることはできません。

ただし、年金からの天引きから口座振替に納付方法の変更の申出をした場合、保険税・保険料を負担 した方(世帯主や配偶者など)が、社会保険料控除を受けることができるため、所得税および個人住民税が少なくなる場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7121(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

メールによる問い合わせ