所得税の確定申告、市・県民税・森林環境税の申告
申告期間について
所得税は2月16日から、市・県民税・森林環境税は2月13日から申告受付が始まります。
申告をしなかったために、受けられるはずの所得控除が受けられなかったり、各種年金・高額療養費・福祉医療などの受給資格があっても手続きが遅れ、不利益を被ったりすることがあります。また、所得証明などが受け取れないこともあります。
申告はできるだけ期限内に済ませましょう。滞在時間短縮のために営業・農業・不動産所得がある方は,収支内訳書を事前に作成してください。医療費控除を申告される方は医療費控除の明細書を事前に作成してください。
所得税の確定申告
日時および会場(前年と会場が異なりますのでご注意ください)
2月16日(月曜)から3月16日(月曜)土・日曜日、祝日は除く
府中税務署 1階大会議室
注)受付時間は8時30分から16時(相談時間9時から17時)
注)不動産の売却・贈与税の申告相談は2月24日(火曜)から3月6日(金曜)土・日曜日、祝日は除く
注)確定申告会場への入場には、時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。交付は「会場で当日配布」または「LINEのオンライン事前発行」です。
注)日々の入場整理券には限りがあり、なくなり次第その日の受付は締め切ります。またLINEでの事前発行は、申告相談を希望する日の14日前から申し込むことができ2日前に締め切ります。なお、申告書の提出のみのかたは入場整理券は不要です。詳細は下記国税庁HPをご覧ください。
問い合わせ先 府中税務署 電話0847-45-2570
申告が必要な人
お勤め(給与所得者)以外の人で 昨年中の各種所得金額の合計額が、基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・その他の所得控除の合計額を超える人は、申告する必要があります。
- 事業所得(商業、工業、農業、医業、漁業などから生ずる所得)がある人
- 不動産所得(地代、家賃など)がある人
昨年、新しく開業した人や昨年まで申告義務のなかった人も、一度所得を確かめてください。
お勤め(給与所得者)の人の所得税は、年末調整によって精算されるのが通常であり、確定申告の必要はありません。しかし、次のような人は申告しなければなりません。
- 給与の年収が2千万円を超える人
- 給与所得以外の所得が20万円を超える人
- 2か所以上から給与をもらっている人
こんな所得もお忘れなく
- 土地、建物などの資産を売ったとき
- 各種保険会社などから個人年金を受け取ったとき
- 生命保険(受取人が保険料を負担していた満期保険金)などの一時金を受け取ったとき
- 知人などへの貸し金の利子があるとき
- その他の副収入、臨時収入があるとき
年金所得者に係る確定申告不要制度
以下のいずれにも該当する場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
ア 公的年金等の収入金額が400万円以下
イ 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、所得税の還付を受けるための申告はすることができます。また、市県民税については申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。
還付金の受け取りは預貯金口座振込で
確定申告によって生じた還付金は、銀行などの預貯金口座への振り込みによって受け取ることができます。ただし、受け取りのための口座は、申告した本人名義の口座に限られます。
税金は期限内に納めましょう
所得税の納税期限は、3月16日です。期限を過ぎると、延滞税がかかったり、滞納処分により財産の差押さえなどを受けたりする場合がありますので、ご注意ください。
なお、口座振替での納税が便利です。
市・県民税・森林環境税の申告
日時および会場(前年と受付時間及び会場が異なりますのでご注意ください)
| 相談日 | 相談地区 | 受付時間及び会場 |
| 2月13日(金曜) | 上下町階見・小塚 |
10時から12時 13時から16時
上下町民会館2階 会議室 |
| 2月16日(月曜) | 上下町小堀 | |
| 2月17日(火曜) | 上下町井永・佐倉・水永・岡屋 | |
| 2月18日(水曜) | 上下町二森・有福 | |
| 2月19日(木曜) | 上下町深江・国留 | |
| 2月20日(金曜) | 上下町矢野・矢多田・松崎 | |
| 2月24日(火曜) | 上下町上下 | |
| 2月25日(水曜) | 上下町上下 | |
| 2月27日(金曜) | 木野山町・行縢町・斗升町 |
9時半から12時 13時から16時
府中天満屋 2階(いこーれふちゅう)多目的室 小 |
| 3月2日(月曜) | 阿字町・河佐町・久佐町 | |
| 3月3日(火曜) | 河面町・篠根町・河南町・三郎丸町 | |
| 3月4日(水曜) | 父石町・僧殿町・諸毛町・小国町 | |
| 3月5日(木曜) | 中須町・用土町 | |
| 3月6日(金曜) | 高木町 | |
| 3月9日(月曜) | 栗柄町 | |
| 3月10日(火曜) | 土生町・府川町・目崎町 | |
| 3月11日(水曜) | 元町・鵜飼町・桜が丘 | |
| 3月12日(木曜) | 府中町・出口町・上山町・荒谷町 | |
| 3月13日(金曜) | 本山町・広谷町 | |
| 3月16日(月曜) | 市内全域で申告がまだの人 |
上記期間中は、市役所での申告受け付けはしていません。
問い合わせ先 府中市役所税務課市民税係 電話0847-44-9126
市・県民税・森林環境税の申告が必要な人
令和8年1月1日現在、府中市に住所があった人で、次に該当する人は申告が必要です。
- 令和7年中に給与所得とそれ以外の所得があった人は、給与以外の所得が20万円以下の場合でも、市・県民税・森林環境税の申告をしてください。ただし、確定申告書を税務署に提出した人は除きます。
- 令和7年中に給与所得だけの人で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されていない人。申告の際に給与所得の源泉徴収票を添付してください。
- 令和7年分の源泉徴収票に記載された障害者控除、特別寡婦控除、寡婦・寡夫控除、配偶者控除、扶養控除の追加、訂正がある人。この場合、16歳未満の扶養親族の追加、訂正も含みます。
- 令和7年分の源泉徴収票に記載された社会保険料以外に支払った国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの社会保険料の追加がある人 。ただし生計を一にする配偶者、その他親族が受け取る年金から引き落としをされた保険税(料)はあなたの控除の対象になりません。
所得税の申告が必要ない場合でも、市・県民税・森林環境税の申告が必要な場合があります。申告の必要な人は申告用紙が届いていない場合でも、必ず申告してください。府中市で所得の把握ができていない人には、別途申告を依頼する場合があります。
令和8年度市民税・県民税・森林環境税申告書の手引き (PDFファイル: 1.3MB)
令和8年度市民税・県民税・森林環境税申告書 (PDFファイル: 329.8KB)
令和8年度市民税・県民税・森林環境税申告書(分離) (PDFファイル: 167.0KB)
申告に必要なもの
〇マイナンバーカードと本人確認書類
- マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
- 通知カード(番号確認)+運転免許証、健康保険の被保険者証など(身元確認)
〇所得の計算に必要な書類
- 給与や公的年金等の源泉徴収票(原本)
- 営業等、農業、不動産所得のある人は収支内訳書・帳簿など(必ず集計しておいてください)
- 個人年金、報酬、配当、一時金などの支払調書や支払通知書など
- その他所得のある場合はその内訳を証明するもの
〇所得控除を受けるための書類
- 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、寄附金などの領収書
- 控除証明書(生命保険料、地震保険料など)
- 障害手帳など(障碍者控除を受ける人のみ)
- 医療費控除の明細書(控除対象となる医療費を計算し、事前に作成してください)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9126(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ






更新日:2026年01月30日