所得税の確定申告、市・県民税の申告
確定申告について
税などの申告は期限内に
今年も市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、所得税などの申告時期になりました。所得税は2月16日から、市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料は2月15日から申告受付が始まります。
申告をしなかったために、受けられるはずの所得控除が受けられなかったり、各種年金・高額療養費・福祉医療などの受給資格があっても手続きが遅れ、不利益を被ったりすることがあります。また、所得証明などが受け取れないこともあります。
申告はできるだけ期限内に済ませましょう。滞在時間短縮のために営業・農業・不動産所得がある方は,収支内訳書を事前に作成してください。医療費控除を申告される方は医療費控除の明細書を事前に作成してください。
マイナンバーについて
確定申告書及び市民税・県民税申告書には、
マイナンバー(個人番号)の記載(入力)と本人確認書類の提示又は写しの添付
が必要です。
本人確認書類の例
例1 マイナンバーカード
例2 通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証など
さらに控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者のマイナンバー(個人番号)の記載も必要です。
所得税の確定申告
1.日時および会場
2月16日(金曜)から3月15日(金曜) ジーベックホール(府中市文化センター) 2階
注)受付時間は8時30分から16時(相談時間9時から17時) 土・日、祝日は除く。
注)確定申告会場への入場には、時間枠が指定された「入場整理券」が必要です。交付は「会場で当日配布」または「LINE」のオンライン事前発行です。
注)日々の入場整理券には限りがあり、なくなり次第その日の受付は締め切ります。またLINEでの事前発行は、申告相談を希望する日の10日前から申し込むことができ2日前に締め切ります。なお、申告書の提出のみのかたは入場整理券は不要です。詳細は下記国税庁HPをご覧ください。
問い合わせ先 府中税務署 電話0847-45-2570
2.申告の必要な人
お勤め(給与所得者)以外の人で 昨年中の各種所得金額の合計額が、基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・その他の所得控除の合計額を超える人は、申告する必要があります。
- 事業所得(商業、工業、農業、医業、漁業などから生ずる所得)がある人
- 不動産所得(地代、家賃など)がある人
などです。
昨年、新しく開業した人や昨年まで申告義務のなかった人も、一度所得を確かめてください。
お勤め(給与所得者)の人の所得税は、年末調整によって精算されるのが通常であり、確定申告の必要はありません。しかし、次のような人は申告しなければなりません。
- 給与の年収が2千万円を超える人
- 給与所得以外の所得が20万円を超える人
- 2か所以上から給与をもらっている人
こんな所得もお忘れなく
- 土地、建物などの資産を売ったとき
- 各種保険会社などから個人年金を受け取ったとき
- 生命保険(受取人が保険料を負担していた満期保険金)などの一時金を受け取ったとき
- 知人などへの貸し金の利子があるとき
- その他の副収入、臨時収入があるとき
年金所得者に係る確定申告不要制度
以下のいずれにも該当する場合には、所得税の確定申告は必要ありません。
ア 公的年金等の収入金額が400万円以下
イ 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
ただし、所得税の還付を受けるための申告はすることができます。また、市県民税については申告が必要な場合がありますので、ご注意ください。
還付金の受け取りは預貯金口座振込で
確定申告によって生じた還付金は、銀行などの預貯金口座への振り込みによって受け取ることができます。ただし、受け取りのための口座は、申告した本人名義の口座に限られます。
税金は期限内に納めましょう
所得税の納税期限は、3月15日です。期限を過ぎると、延滞税がかかったり、滞納処分により財産の差押さえなどを受けたりする場合がありますので、ご注意ください。
なお、口座振替での納税が便利です。
市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の申告
1.日時および会場
とき 2月15日(木曜)から3月15日(金曜)
上下町民会館の受付時間は、10時から12時と13時から16時
ジーベックホール(府中市文化センター)の受付時間は、9時から12時と13時から16時
会場 2月15日(木曜)から2月27日(火曜)は、上下町民会館2階
2月29日(木曜)から3月15日(金曜)は、ジーベックホール(府中市文化センター) 3階
問い合わせ先 府中市役所税務課市民税係 電話0847-43-7121
2.市・県民税などの申告の必要な人
令和6年1月1日現在、府中市に住所があった人で、次に該当する人は申告が必要です。
- 令和5年中に給与所得以外の所得があった人(金額の多少にかかわりません)
- 令和5年中に給与所得とそれ以外の所得があった人は、給与以外の所得が20万円以下の場合でも、市・県民税、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は必ず申告してください。ただし、確定申告書を税務署に提出した人は除きます。
- 令和5年中に給与所得だけの人で、給与支払報告書が勤務先から市役所に提出されていない人。申告の際に給与所得の源泉徴収票を添付してください。
- 令和5年分の源泉徴収票に記載された障害者控除、特別寡婦控除、寡婦・寡夫控除、配偶者控除、扶養控除の追加、訂正がある人。この場合、16歳未満の扶養親族の追加、訂正も含みます。
- 令和5年分の源泉徴収票に記載された社会保険料以外に支払った国民健康保険税、後期高齢者医療保険料などの社会保険料の追加がある人 。ただし生計を一にする配偶者、その他親族が受け取る年金から引き落としをされた保険税(料)はあなたの控除の対象になりません。
所得税の申告が必要ない場合でも、市・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料についての申告が必要な場合があります。申告の必要な人は申告用紙が届いていない場合でも、必ず申告してください。府中市で所得の把握ができていない人には、別途申告を依頼する場合があります。
2月15日(木曜) | 上下町階見・小塚 |
2月16日(金曜) | 上下町小堀 |
2月19日(月曜) | 上下町井永・佐倉・水永・岡屋 |
2月20日(火曜) | 上下町二森・有福 |
2月21日(水曜) | 上下町深江・国留 |
2月22日(木曜) | 上下町矢野・矢多田・松崎 |
2月26日(月曜) | 上下町上下 |
2月27日(火曜) | 上下町上下 |
2月29日(木曜) | 木野山町・行縢町・斗升町 |
3月1日(金曜) | 阿字町・河佐町・久佐町 |
3月4日(月曜) | 河面町・篠根町・河南町・三郎丸町 |
3月5日(火曜) | 父石町・僧殿町・諸毛町・小国町 |
3月6日(水曜) | 中須町・用土町 |
3月7日(木曜) | 高木町 |
3月8日(金曜) | 栗柄町 |
3月11日(月曜) | 土生町・府川町・目崎町 |
3月12日(火曜) | 元町・鵜飼町・桜が丘 |
3月13日(水曜) | 府中町・出口町・上山町・荒谷町 |
3月14日(木曜) | 本山町・広谷町 |
3月15日(金曜) | 市内全域で申告がまだの人 |
上記期間中は、市役所での申告受け付けはしていません。
課税方式の選択について
令和6年度から、上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等について、所得税と市・県民税の申告で異なる課税方式を選択できなくなりました。
詳細についてはこちらをご覧ください。
申告書のダウンロード
令和6年度市民税・県民税(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)申告書 (PDFファイル: 3.0MB)
令和6年度市民税・県民税(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料)申告書(分離) (PDFファイル: 157.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7121(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2024年02月15日