自動車臨時運行許可について
自動車臨時運行許可とは、新規登録、新規検査や自動車検査証の有効期限が切れている車両の継続検査等を受けるなどの目的に限り、許可を受けることにより臨時に公道の走行が認められる制度です。
申請は、府中市が運行経路(出発地、経由地、到着地)に含まれている場合に限られます。
手数料
1両につき750円
申請先
市役所税務課市民税係、上下支所地域づくり係
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(申請先の窓口に備えてあります)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)。ただし保険の加入期間が運行の期間中有効なものに限ります
- 自動車を確認できる書類(自動車検査証等)。 自動車検査証がない場合は、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)、自動車検査証返納証明書、完成検査終了証、自動車通関証明書、製作証明書、車台番号の拓本等の許可の対象となる車両であることを確認するための書面が必要です
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等)
- 手数料
申請できる車両
- 普通自動車(大型トラック、大型乗用車等)
- 小型自動車(251cc以上の二輪車を含む)
- 軽自動車(軽トラック、軽乗用車)
- 大型特殊自動車
250cc以下のオートバイ、原動機付自転車、フォークリフト等小型特殊自動車は申請できません。
運行期間
5日を限度として必要最小日数。
なお、申請ができるのは、運行の始まりの日か、その前日です。
ただし、土・日曜日、祝日等閉庁日の場合は、その直前の開庁日に申請できます。
返却について
許可期間満了日から5日以内に番号標(プレート)と許可証を申請した窓口に返却してください。
自動車臨時運行許可申請書の様式について
申請書の様式を全国統一様式に変更しました。
なお、様式の変更に伴い、次のとおり運用を変更しました。
1. 申請書への押印が不要になります。
2. 申請者と窓口に来られた番号標(プレート)受領者(従業員等)が異なる場合、申請者の氏名または名称(法人の場合代表者名)、住所、連絡先に加え、窓口に来られた方の氏名.住所の記入が必要になります。
3. 窓口に来られた方の本人確認書類を提示してください。
運転免許証、マイナンバーカード、在留カード等
※これまでの旧様式について在庫がある場合は、当分の間使用していただくことができます。
自動車臨時運行許可申請書様式 (PDFファイル: 145.7KB)
注意事項
詐欺その他不正な手段により臨時運行許可を受けた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科される場合があります(道路運送車両法第107条)。
また、許可期間満了後5日を越えても返納がない場合は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる場合があります(道路運送車両法第108条)。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7121(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2022年02月14日