市たばこ税
市たばこ税とは
製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が、市内の小売業者に売り渡したたばこに課税されるものです。
たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に市たばこ税を負担しているのは、市内で購入された人です。
1 税率
売り渡し本数1,000本につき5,692円です。
2 たばこ税の手持品課税の申告
令和2年10月1日0時現在において、製造たばこを販売のため合計2万本以上所持するたばこの販売業者の人に対して、たばこ税の手持品課税を行なっています。 市内のたばこの販売業者の人には手持品課税の申告書等を送付していますので、申告義務がある場合は、次の期限までに申告及び納付が必要です。
詳しくは、送付しています「たばこ税の手持品課税申告の手引」をご覧ください。
申告書の提出期限 令和2年11月2日(月曜)
税金の納付期限 令和3年3月31日(水曜)
申告書の提出先 府中税務署
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7121(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2020年09月01日