新基準原付

更新日:2025年12月26日

新基準原付とは

新基準原付とは、総排気量50cc超125cc以下で最高出力を4.0kW以下に制限したバイクを指します。

令和7年4月1日から、従来の総排気量50cc以下のバイクと同じように原付免許で運転できるようになりました。購入や譲渡で所有した場合は申告手続が必要です。

新基準原付の対象

以下の要件をすべて満たすもの

・総排気量50cc超125cc以下
・原動機の最高出力4.0kw以下
 

税率とナンバープレート(標識)

2,000円(年額)

ナンバープレート(標識)は、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色になります。

 

車種ごとの詳細
車種

総排気量又は定格出力

ナンバープレートの色 税率

第一種

一般原付

総排気量50cc以下
又は定格出力0.6kW以下
白 2,000円

第一種

新基準原付

総排気量50cc超125cc以下
かつ最高出力4.0kW以下

白 2,000円

第二種

乙

総排気量50cc超90cc以下
又は定格出力0.8kW以下
黄 2,000円

第二種

甲

総排気量90cc超125cc以下
又は定格出力1.0kW以下
桃 2,400円

 

新基準原付の登録(新規・譲渡)について

必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・譲渡(販売)証明書(車名、車台番号、定格出力等が分かるもの)

・窓口に来られる人の身分証明書

(注)新基準原付と現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との識別が困難であるため、新基準原付であることをそれぞれ以下の項目で確認をさせていただきます。

型式認定番号を有する車両

譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標

型式認定番号を有さない車両

以下のいずれか

・国土交通省による最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」

・確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

申請先

・府中市役所税務課市民税係

・上下支所地域づくり係

登録関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9126(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450

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