「ペダル付電動自転車」は課税標識(ナンバープレート)の取得(申告)手続きが必要
「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではなく「バイク」です
「ペダル付原動機付自転車」は、道路交通法上は原動機付自転車、いわゆる「バイク」に分類されます。
ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものが該当します。
この構造があるものは、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、速やかに原動機付自転車として登録の手続きをしてください。また、自賠責保険または共済への加入も必要となります。
詳細は下記リンク等をご参照ください。
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更新日:2024年06月28日