住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2022年04月07日

昭和57年1月1日以前から存在していた住宅で、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の耐震改修が行われた住宅(居住部分が2分の1以上)について、改修後3か月以内に申告することにより、120平方メートルを限度として、一定期間の固定資産税額が2分の1(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、1年間に限り3分の2)に減額される制度です。(都市計画税は減額されません。)

減額の内容

平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了した場合
・通常の住宅
工事が完了した年の翌年度から1年度分(軽減額 2分の1)
・通行障害既存耐震不適合に当たる住宅
工事が完了した年の翌年度から2年度分(軽減額 2分の1)

平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了した場合
・認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅
工事が完了した年の翌年度から1年度分(軽減額 3分の2)
・認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適合に当たる住宅
工事が完了した年の翌年度から2年度分(軽減額 翌年度分 3分の2、翌々年度 2分の1)

<適用要件>次の1から4のいずれにも該当するもの

  1. 昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
  2. 居住部分の割合が、2分の1以上であること
  3. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  4. 耐震改修に係る費用が50万円超であること

減額を受けるための手続

耐震改修工事完了後3か月以内に、「住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に 次の書類を添付して申告してください。

  • 検査機関等が発行した耐震基準適合証明書
  • 耐震改修工事に要した費用を確認できる書類(領収書等で内訳明細がわかるもの)
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(長期優良住宅改修の場合のみ)

※様式については、こちらからダウンロードしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-43-7125(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

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