太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告
償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産を言います。 償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。
適用要件
規模 | 10キロワット以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10キロワット未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
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個人 (住宅用) |
家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して、発電量の全量又は余剰を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は償却資産として申告が必要になります。 | 売電するための事業用資産とはならないため、償却資産の申告は不要です。 |
個人 (事業用) |
事業のために用いている太陽光発電設備については、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産として申告が必要になります。 (例)アパートの屋根、屋上等に架台に乗せて設置しているもの |
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法人 | 事業のために用いている太陽光発電設備となるため、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産として申告が必要になります。 |
※売電目的の太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は17年です。
太陽光発電設備の設置方法 | 太陽光発電設備 | ||||||
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太陽光パネル | 架台 | 接続ユニット | パワーコンディショナー | 表示ユニット | 電力表示計等 | その他関係備品等 | |
家屋と一体の建材(屋根材など)として 設置 |
家屋 (申告不要) | 家屋 (申告不要) | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋:家屋としての評価対象に含まれます。償却資産としての申告は不要です。
償却:償却資産に該当します。償却資産として申告が必要です。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて所得した自家消費型の太陽光発電設備が特例の対象となります。該当する設備が、課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税課税標準額が3分の2又は4分の3になります。
取得時期 | 令和2年4月1日から令和6年3月31日まで |
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適用要件 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1項の認定を受けていないものであって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専門の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連係用保護装置。 |
特例割合 |
出力1000キロワット未満 課税標準額を3分の2に軽減 出力1000キロワット以上 課税標準額を4分の3に軽減 |
適用期間 | 取得した翌年から3年度分 |
根拠法令 | 地方税法附則第15条第25項第1号・第2号 |
提出書類 | 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付確定通知書」の写し |
申告方法
償却資産として申告の対象となる発電設備をお持ちの方は、次の書類を提出してください。
・提出書類
1.償却資産申告書
2.書類別明細書(増加資産・全資産用)
3.軽減措置を適用するために必要な書類
・提出方法
持参または郵送により、税務課資産税係または上下支所地域づくり係へ提出してください。
・提出先
〒726-8601 府中市府川町315 府中市役所 税務課 資産税係
〒729-3431 府中市上下町上下861-3 府中市上下支所 地域づくり係
※様式については,こちらからダウンロードしてください。
申告書(過年度入力票) (Excelファイル: 214.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-43-7125(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
メールによる問い合わせ
更新日:2023年12月28日