住宅用地に対する課税標準額の特例

更新日:2018年02月27日

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。また、住宅用地については、専用住宅の敷地の用に供されている土地と併用住宅の敷地の用に供されている土地とがありますが、ここでは専用住宅の土地について説明します。
※ 専用住宅とは、もっぱら住宅の用に供する家屋のことをいいます。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持しその効用を果たすために使用されている土地をいいます。賦課期日に住宅を建設予定の土地、住宅が建設されつつある土地は住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の住宅家屋に替えて新たに住宅家屋が建設中であり、一定の要件を満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱います。

特例措置
小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超えるときは住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
この小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。
一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

  

この記事に関するお問い合わせ先

広島県府中市 総務部 税務課
資産税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話  :0847-44-9127(窓口業務時間
ファクス:0847-46-3450

メールによる問い合わせ