令和8年度から適用される市県民税の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、55万円から65万円に引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
|
162万5千円以下 |
55万円 |
65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 |
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| 850万円超 | 195万円(上限) |
前年の収入が給与等のみの場合、給与等の収入金額が106万5千円(改正前96万5千円)以下であれば、市県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合は、非課税となる給与等の収入金額は変わります。
各種控除に係る所得要件・控除額の見直し
各種扶養親族等に係る所得要件等が10万円引き上げられます。
| 所得要件等 |
改正前 (令和7年度まで) 収入が給与だけの場合の収入金額 |
改正後 (令和8年度から) 給与収入のみの場合の給与収入金額 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円 (103万円) |
58万円 (123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円 (130万円) |
85万円 (150万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)のうち、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合の所得控除が創設されます。
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扶養親族の合計所得金額 (給与収入のみの場合の給与収入金額) |
納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
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58万円超85万円以下 (123万円超150万円以下) |
45万円 |
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85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) |
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90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) |
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95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 |
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100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 |
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105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 |
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110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 |
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115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 |
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120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 |
所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
広島県府中市 総務部 税務課
市民税係
〒726-8601 広島県府中市府川町315番地
電話 :0847-44-9126(窓口業務時間)
ファクス:0847-46-3450
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更新日:2025年12月01日