令和8年度から適用される市県民税の主な税制改正

更新日:2025年12月01日

給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保障額が10万円引き上げられ、55万円から65万円に引き上げられます。 

改正前と改正後の給与所得控除額
給与等の収入金額 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額

162万5千円以下

55万円

65万円

162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

850万円超 195万円(上限)

前年の収入が給与等のみの場合、給与等の収入金額が106万5千円(改正前96万5千円)以下であれば、市県民税・森林環境税は非課税となります。ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合や、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親の場合は、非課税となる給与等の収入金額は変わります。

各種控除に係る所得要件・控除額の見直し

各種扶養親族等に係る所得要件等が10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較
所得要件等

改正前

(令和7年度まで)

収入が給与だけの場合の収入金額

改正後

(令和8年度から)

給与収入のみの場合の給与収入金額

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

(103万円)

58万円

(123万円)

勤労学生の合計所得金額

75万円

(130万円)

85万円

(150万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)のうち、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族を有する場合の所得控除が創設されます。

扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

扶養親族の合計所得金額

(給与収入のみの場合の給与収入金額)

納税義務者の特定親族特別控除額

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円

 

所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。

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市民税係
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